ブックタイトル広報かすみがうら 2017年1月号 No.142
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広報かすみがうら 2017年1月号 No.142
かすみがうら 8土浦税務署からのお知らせ▼各種税の申告および納付期限所得税および復興特別所得税・贈与税の申告および納付の期限は3月15日水、消費税および地方消費税の申告および納付の期限は3月31日金です。漏れのないようお願いします。▼確定申告会場のご案内土浦税務署では、確定申告会場を次のとおり設置します。場所新治ショッピングセンター「さん・あぴお」2階(土浦市大畑1611)期間2月16日木~3月15日水(土・日曜日は休みですが、2月19日日、26日日に限り開設いたします)受付時間午前9時~午後4時相談内容 申告相談(所得税や復興特別所得税、個人事業者に係る消費税、贈与税の申告書の作成および提出)※ 混雑状況により受付終了時間を早める場合があります。※ 開設期間中は、土浦税務署での申告相談は実施しません。※ 「さん・あぴお」への直接のお問い合わせは、ご遠慮ください。※ご 不明な点は、土浦税務署にお問い合わせください。(?029‐822‐1100 自動音声案内)確定申告時の留意点① ふるさと納税でワンストップ特例申請をしている方で次の場合に該当する方は、ふるさと納税のワンストップ特例申請をしていても確定申告が必要となりますのでご注意ください。・ 6団体以上の自治体にふるさと納税を行った場合。・ 医療費控除などの確定申告(還付申告)をする場合。・ 住宅ローン控除の初年度の確定申告がある場合。※ ふるさと納税を行った全ての自治体の受領書が必要となりますので、必ず持参してください。② 所得税の確定申告をされる方は、確定申告書への復興特別所得税額の記載漏れに注意してください。③ 平成23年分以後の各年分において、公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。※ 所得税の確定申告が必要でない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。※ 所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例:純損失や雑損失の繰越控除)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。医療費控除の豆知識Q . いつの領収書が対象ですか?A . 申告をする年の1 月1日から12 月31日に支払った領収書が対象です。Q . 誰の分が対象になるのですか?A . 申告者ご自身と申告者と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った領収書が対象です。Q . 領収書をなくしてしまいましたが、間違いなく支払いました。健康保険からのお知らせならあります。対象になりますか?A . 領収書は必ず確認させていただきます。なければ対象となりません。なお、健康保険から送られてくる医療費のお知らせは、実際に支払った金額ではなく使用した金額のお知らせですので、領収書に代わるものではありません。Q . 医療費控除をすると医療費が戻ってくるのですか?A . 医療費が戻ってくるということではありません。医療費控除をはじめとする控除額とは、正しい所得税(住民税)の税額を計算する際に、所得から引くことのできる金額です。・医師または歯科医師の診療費、治療費・治療または療養に必要な医薬品の購入・ 病院、診療所に支払った入院、入所費(診療費、治療費、居住費、食費)・ おむつ代(医師の証明書は毎年必ず必要。ただし、介護保険受給中の方で市長村長が認める方は、市町村長の証明書で代用可能)・ 出産に係る費用(妊娠と診断されてからの定期検診、検査の費用を含みます)・発育段階にある子どもの歯列矯正に係る費用など・インフルエンザの予防のために接種した注射代・ 健康診断にかかる費用(ただし健康診断の結果として重大な病気が発見され、かつその診断などに引き続きその疾病の治療を行っている場合を除きます)・ 医師の指示のないドリンク剤やサプリメント・医師の作成した診断書などの文書料・入院時にご本人や家族の都合で発生した個室の差額ベッド代・入院に際し購入した洗面やパジャマなどの購入費・美容に係る手術や歯科治療費(矯正など)・メガネやコンタクトレンズの購入費など医療費医療費控除額=かかった医療費-健康保険や生命保険などから補てんされた額-所得の5% (最高10 万円)医療費控除の対象となる主な領収書対象とならないもの