ブックタイトル広報かすみがうら 2017年1月号 No.142
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広報かすみがうら 2017年1月号 No.142
かすみがうら 6平 年 分 成 28所得税・市県民税の申告は2月13日月~3月15日水市では、日程表のとおり、申告相談などを行います。なお、円滑な申告相談が行えるよう、事前に帳簿や領収書などの集計を済ませてご来場ください。◇市税や地方税に関するお問い合わせ問税務課(千代田庁舎)◇所得税や消費税など国税に関するお問い合わせ問土浦税務署 ? 029 ‐ 822 ‐ 1100◇国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp2 .13 ‐ 3 .15◇ e-Tax ホームページhttp://www.e-tax.nta.go.jp申告が必要な方平成29年1月1日現在、本市にお住まいで次のいずれかに該当する方は、原則として申告が必要となります。▼事業者など・ 営業や農業、その他の事業を営んだ方(農業所得は、自作・他作にかかわらず耕作収入があった方が対象となります。なお、出荷していなくても収穫があった場合には、農業所得となります。)・ 不動産所得や利子、配当、年金、雑、譲渡、一時などの所得や原稿料、講演料などの収入があった方▼給与所得者・ 給与以外に農業所得や不動産所得など、他の所得があった方・ 勤務先から市税務課に「給与支払報告書」が提出されなかった方・ 平成28年中の就職や退職などにより、勤務先の事業所で給与の年末調整をしていない方、また2カ所以上から給与の支払いを受けている方・給与の年収が2千万円を超える方▼公的年金などの受給者・受給合計額が400万円を超える方・ 公的年金以外に、農業所得や不動産所得など他の所得があった方▼所得がなかった方・ 遺族年金や障害年金を受給している方・ 失業保険などの非課税所得があった方・ 税法上の扶養に入っていない方で、収市では受け付けできない申告次に記載のある申告相談は、市では受け付けません。直接税務署にご相談ください。・青色申告・過年度申告・消費税、贈与税、相続税・ 譲渡所得(不動産などを売った所得)・ 先物取引など確定損失申告・住宅関連特別控除(特定増改築など)・ 雑損控除(災害や盗難による損失など)・ 外国人の方などの高度な判断を要す申告が不要となる方・ 所得税の確定申告書を税務署に提出した方・ 平成28年中の所得が給与のみの方で、勤務先で年末調整を終え給与支払報告書が市税務課に提出された方・ 平成28年中の所得が公的年金などのみの方で受給額の合計が400万円以下の方は、所得税の確定申告は不要。※ 申告が不要となる方でも、医療費控除や扶養控除などについて追加で控除を受ける場合は申告が必要です。入がまったくない方※ 所得が少ない方は、状況に応じて国民健康保険税が軽減される場合があります。申告がなければ税額の軽減措置が受けられませんのでご注意ください。税の申告