ブックタイトル広報さくらがわ おしらせ版 2017年1月15日号 No.272
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広報さくらがわ おしらせ版 2017年1月15日号 No.272
4桜川市役所代表電話番号 ? 0296-58-5111・75-3111▼収入のない方 平成28年中に収入がなかった方でも申告をしないと、国民健康保険税の軽減、医療福祉、県営・市営住宅の入居、保育園・幼稚園の入園などの申請に必要な各種所得に関する証明書が発行できません。・ 申告場所/税務課(大和庁舎)、総合窓口課(岩瀬・真壁庁舎)・ 受付期間/2月16日(木)~3月15日(水)(土日除く)・ 受付時間/8時30分~17時(12時~13時除く)▼下館税務署での申告 住宅借入金等特別控除(新規)の方、土地(公共用地以外)・株式などの譲渡所得のある方、個人事業者(消費税)の申告書が届いている方は、市役所での申告相談は行っていません。下館税務署で申告相談を行ってください。 インターネットを利用した申告「e - Tax」も速くて便利です。▽住宅借入金等特別控除を受ける方(新規控除)の必要書類・ 登記簿謄本・住民票・売買契約書(写)または請負契約書(写)・年末残高等証明書・その他(家屋証明書など)・ 増改築の場合は建築確認通知書(写)も必要※ 下館税務署(?0296-24- 2121)▼申告が必要な方 平成29年1月1日現在、桜川市にお住まいで、平成28年1月~12月までに次の所得などがあった方①事業等所得(農業・営業)・不動産所得・配当所得・雑所得・一時所得のあった方②給与所得者で次のような方・ 勤務先から「給与支払報告書」が桜川市に提出されていない方(勤務先の給与担当者に確認してください。)・ 中途退職者やアルバイトなどで、勤め先で年末調整をされていない方・ 2か所以上から給与の支払いを受け、年末調整で合算されていない方・ 給与以外に農業・不動産・営業所得や配当(分離以外)などの所得がある方・ 医療費控除や住宅借入金等特別控除(継続)、寄附金控除などを受ける方③公的年金所得者で次のような方・ 公的年金以外に所得がある方・ 公的年金以外の所得がない場合でも、各種所得控除を受けようとする方④生命保険金や満期返戻金などを受け取った方 ⑤所得証明書が必要な方※ 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である方は、所得税の申告をしなくてもよいことになっていますが、市県民税の申告は必要です。▼申告に必要なもの・ 平成28年分の申告から、本人確認書類(番号確認+身元確認)が必要となります。マイナンバーカード(番号確認+身元確認)または、マイナンバー通知書(番号確認)+運転免許証・健康保険証など(身元確認)・ 印鑑(朱肉を使用する印鑑)・ 還付申告などの方/口座番号などがわかるもの・ 事業(農業・営業など)・不動産(地代・家賃など)所得のある方/収支内訳書・ 給与ならびに年金所得のある方/源泉徴収票(原本)、支払明細書・ 所得控除を受ける方/国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料等・生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料・地震保険料(旧長期)などの支払証明書、身体障害者手帳など・ 医療費控除を受ける方/医療費の明細書(医療費を集計したもの)、病院・薬局(レシート可)・施設などの領収書(原本)・ 住宅借入金等特別控除を受ける方( 2 年目以降控除)/住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書(金融機関が発行したもの)、住宅借入金等特別控除証明書(税務署から送付されたもの)▼問合先税務課市民税グループ(?0296-58- 5602直通)下館税務署の申告期間 税務署で所得税などの確定申告書を作成される場合は、次の期間に来署してください。■期間/2月16日(木)~3月15日(水)(土日除く)■受付時間/8時30分~(相談は9時~17時)※ 申告書の作成には時間を要しますので、16時頃までにお越しください。なお、会場の混雑状況により、受付を早めに締め切ることがあります。■その他・ 確定申告会場および駐車場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。来署される方は、最寄りの公共交通機関をご利用ください。・ 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと、自宅などで確定申告書の作成ができます。書面で印刷して送付またはe - Taxで送信(事前準備が必要)のいずれかでご提出ください。■問合先/下館税務署(?0296-24- 2121)