ブックタイトル広報みと 2017年1月15日号 No.1398
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広報みと 2017年1月15日号 No.1398
水戸市ホームページ(携帯電話対応) http://www.city.mito.lg.jpFMぱるるん 76.2MHz 災 害時の情報はいばらきLGBTフォーラム日/2月11日(土)、午後1時~5時 場/みと文化交流プラザ人/250名(定員になり次第締切り) 料/500円(資料代、交流会費など) テーマ/地方から考える差別や偏見のない未来講師/村木真紀(NPO法人虹色ダイバーシティ代表) 申/2月募集(?247・7056)または市同課 さまざまな分野で活動している市民活動団体が、展示やステーこみっとフェスティバル2017案件担当課水戸市自転車利用環境整備計画素案安全で快適に自転車を利用できる環境を創出するための計画です水戸市交通政策課(〒310-8610、本庁舎南側臨時庁舎内、?291-3804、291-3952、koutsu@city.mito.lg.jp)水戸市公共施設等総合管理計画素案公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画です水戸市財産活用課(〒310-0803城南2-6-7宮島ビル4階、?232-9135、224-1144、iken.zaikatsu@city.mito.lg.jp)水戸市女性活躍推進計画働く女性の活躍を促進する施策を迅速・重点的に推進するための計画です水戸市男女平等参画課(〒310-0063五軒町1-2-12みと文化交流プラザ5階、?226-3161、226-3162、jokatsu-suishin@city.mito.lg.jp)水戸市立地適正化計画素案コンパクトなまちづくりを進めるうえでの施策について定める計画です水戸市都市計画課(〒310-8610、本庁舎東側臨時庁舎内、?232-9206、224-1117、ritteki-iken@city.mito.lg.jp)水戸市緑の基本計画素案緑地の保全と緑化の推進に関する計画です水戸市公園緑地課(〒310-8610、本庁舎東側臨時庁舎内、?232-9214、224-1116、iken.green@city.mito.lg.jp)水戸市健康増進・食育推進計画(第2次)素案市民一人一人が生活習慣病の予防や健康的な食生活習慣の実践を推進するための計画です水戸市保健センター(〒310-0852笠原町993-13、?243-7311、244-0157、iken.kenkouzoushin@city.mito.lg.jp)意見公募期間/1月23日(月)~2月21日(火)閲 覧場所/各担当課、情報公開センター(本庁舎東側臨時庁舎内)、市民課(三の丸臨時庁舎内)、各出張所、各市民センター、内原中央公民館 ※市ホームページでも見ることができます。意 見の提出方法・問合せ/直接または郵送、ファックス、Eメールで、各担当課へご意見をお寄せくださいジ発表などによる活動紹介を行います。日/2月25日(土)、午前10時~午後4時 場/イオンモール水戸内原 内容/ボランティアに関する相談、バルーンアートなどの体験、手作り品の販売、ステージ発表など問/市民生活課(?232・9151)訂 正 「広報みと」1月1日号13ページに掲載した「施設維持管理業等の参加資格追加登録申請を」の記事について、タイトルを「施設維持管理業等の参加資格登録申請を」に訂正します。10日(金)までに、電話またはEメールに、住所、氏名、電話番号を記入し、多様な性を考える会にじいろ神栖河野方(?080・2563・3445、info.nijikami@gmail.com)へ問/同会河野方または市男女平等参画課(?226・3161)特定最低賃金名時間額鉄鋼業871円はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業841円理化学機械器具、光学機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具など837円各種商品小売業811円茨城県の特定最低賃金が改正されました 平成28年12月31日から、特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される、特定最低賃金が改定されました。問/茨城労働局(?224・6216)または市商工課(?232・9185)7 2017. 1. 15 広報みと登記所備付地図作成作業を実施します 水戸地方法務局では、土地の位置や形状を正確に把握し、地図を登記所に備付けるため、国家基準点に基づいた測量による地図の作成作業を実施します。地域内に土地を所有する方には、後日通知しますのでご協力をお願いします。実施期間/2月20日(月)~平成30年3月31日(土) 対象地域/東原2・3丁目、西原1・3丁目、自由が丘の全部問/水戸地方法務局(?227・9922)または市農業環境整備課(?232・9183)2月9日・10日は違反建築物防止強化期間 建築基準法の目的や内容の理解を深め、違反建築物の発生防止や、建築物の安全性の確保などを目的に、期間中、パトロールを実施します。 建築主や設計者、工事施工者は、建築基準法の内容を十分に把握し、疑問があれば行政機関に相談するなど、違反建築物とならないように注意しましょう。また、建物を建てる際には、建築確認を受けるだけでなく、中間検査や完了検査を必ず受けましょう。また、建物を取壊す際も、着工7日前までに、建設リサイクル法の届出書を忘れずに提出しましょう。問/建築指導課(?232・9210)