ブックタイトル広報みと 2017年1月15日号 No.1398
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広報みと 2017年1月15日号 No.1398
① 平成29年度市民税・県民税(国民健康保険税)申告書②印鑑、筆記用具、電卓など③ 申告者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)と本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)④ 平成28年分の給与や年金収入が分かるもの(源泉徴収票、給与支払証明書)⑤ 収入や支出が分かる書類(事業・不動産所得の収支内訳書・帳簿・領収書など、配当所得・雑所得・一時所得などの受取り金額や経費が分かるもの)⑥ 医療費控除、生命保険料控除などの所得控除等を受ける場合は、その領収書や証明書など⑦ 日本国外に居住する親族を扶養親族とする場合は、親族関係書類と送金関係書類申告に必要なもの水戸税務署からのお知らせ▼国税の申告もマイナンバーの記載と本人確認が必要です (表紙参照)▼公的年金等を受給している方は確定申告が不要です 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。 また、平成27年分以後は、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給している方には、この制度は適用されません。※ 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。また、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(純損失や繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。確定申告受付は中央ビルで行います期間/2月16日(木)~3月15日(水)※ 土・日曜日を除く。ただし、2月19日・26日の日曜日は開設します。時間/午前9時~午後4時 場所/中央ビル4階(泉町2)至常陸太田水戸税務署至土浦至大工町水戸中央郵便局三の丸臨時庁舎水戸地方気象台至日立申告会場中央ビル●●●●●水戸駅一方通行北口●●11834950百貨店水戸芸術館問合せ/水戸税務署(北見町1、?231-4211) ※自動音声案内。▼マイナンバーの記載の義務化(表紙参照)▼ 国外に居住する親族に係る扶養控除などの書類の添付義務化 平成28年1月1日以降の収入に係る確定申告や市民税・県民税申告の際、日本国外に居住する親族を扶養親族とする場合は、扶養控除の適正化の観点から、次のA・B二つの書類の添付または提示が義務となりました。A①申告者の国外居住親族が日本人である場合・ 戸籍の附票の写しまたは国や地方公共団体が発行した書類で国外居住親族が申告者の親族であることを証するもの・パスポートの写し②申告者の国外居住親族が外国人である場合・ 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類など(国外居住親族の氏名、生年月日、住所または居所の記載があるもの)で申告者の親族であることを証するものB金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により、その申告者から国外に居住する扶養親族に支払いをしたことが分かるもの(振込依頼書など)※ 給与または公的年金などの源泉徴収、給与などの年末調整の際に、源泉徴収義務者に書類を提出または提示した場合には、申告の際に添付または提出する必要はありません。※ 書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要です。詳細は、お問合せください。昨年度からの主な改正点ご協力ください・原則として、会場ではご自身でパソコンを操作し、申告書を作成します・会場には無料駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください・確定申告会場開設期間中、水戸税務署庁舎では、確定申告の相談は行っていません納税には便利な口座振替をご利用ください3 2017. 1. 15 広報みと