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概要

広報とね 2017年1月号 No.634

9 平成29 年1月(№ 634)心身に障がいがある方へ~自動車税・自動車取得税の減免制度があります!~ 稲敷地方広域市町村圏事務組合では、平成29年5月1日から平成31年4月30日までに発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品購入、および役務提供などの競争入札参加資格審査申請の受け付けを行います。入札参加希望者は、必ず資格審査を受けてください。 なお、詳細については、当組合ホームページに掲載しております。○受付期間2月1日(水)から3月31日(金)○受け付け・問い合わせ先稲敷地方広域市町村圏事務組合事務局管理課℡0297-64-3741HPhttp://www.inashiki-kouiki.jp/ 建物が地震の揺れに耐える能力のことを「耐震性能」といいます。 昭和56年に建物の耐震基準(建築基準法)が大きく改正されました。昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた住宅は、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などでも大きな被害を受けました。 昨年4月に発生した熊本 茨城県では、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害等級や自動車の所有者等が一定の要件を満たす場合には、障害がある方のために使用する自動車に係る自動車税、および自動車取得税を減免する制度を設けています。 減免申請は、管轄の県税事務所において年間を通じて受け付けしておりますが、次の日程でお住まいの市町村などに減免申請の受付窓口を設置しますので、ご利用ください。○受付日時 2月17日(金) 午前10時~正午、 午後1時~4時○受付場所 役場福祉課 相談室 地震への備えは大丈夫ですか?~昭和56年以前建築の住宅所有者の皆さんへ~平成29・30 年度稲敷地方広域市町村圏事務組合競争入札参加資格審査申請受け付けについて地震で被害が大きい(大破・倒壊)建物の割合(益城町、西原村、南阿蘇町)は、昭和57年以降建築の建物では約15%であったのに対して、昭和56年以前建築の建物では約46%(約3・1倍)であったと報告されています。(平成28年9月12日現在) 茨城県では、住宅の耐震化を促進するため、安心して相談できる技術者(木造住宅耐震診断士)を養成し、ホームページなどでお知らせしています。HPhttp://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/doboku/kenshi/index.html 今後予想される首都直下地震に備えるため、建物の耐震性能を調べる耐震診断や、耐震性能を向上させる耐震改修を実施しましょう。詳しくは、次の連絡先へご相談ください。▽問い合わせ先役場都市建設課℡68-2211(内線291)耐震全般 茨城県土木部都市局建築指導課 企画グループ℡029-301 -4716※(注)新車、中古車新規登録に係る減免や自動車取得税の減免については、登録日から30日以内に管轄の水戸、または土浦県税事務所自動車税分室でお願いします。○必要な書類・障害者手帳(原本)・納税義務者の印鑑(認め印可)・運転者の運転免許証(コピー可・免許証両面)・自動車の車検証、または納税通知書・生計を一にすることを示す書類(住民票等)※減免の要件により手続きに必要な書類が異なりますので、次の県税事務所まで必ずお問い合わせください。▽問い合わせ先 土浦県税事務所 収税第三課 ℡029-822 - 7230茨城県総務部税務課ホームページHPhttp://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/zeimu.htm