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概要

広報とね 2017年1月号 No.634

5 平成29 年1月(№ 634)平成28年分の所得税の『還付申告』は、事前に相談を受け付けいたします! 平成28年分の所得税の確定申告期間は、2月1 6日(木)から3月15日(水)までとなっておりますが、下記の表の内容で申告をされる方を対象に、事前の申告相談をお受けいたします。なお『青色申告の方』や『申告分離課税のもの、損失の繰越し、財産の贈与』などを含む申告相談は、役場では受け付けできませんのでご注意ください。●受付時間  午前9時~ 11 時 午後1 時~ 3 時  ●受付場所  役場 1階多目的ホール 所得税が源泉徴収されている給与所得の方と年金所得の方で申告をされる方へ■申告に必要なもの※税務署では、1 月4日(水)から所得税の還付申告を受け付けています。●所得税が源泉徴収されている給与所得の方や、所得税が源泉徴収されている年金所得の方を対象に、下記のような場合は確定申告の相談を受け付けします。   ①給与所得のみの方で、給与所得の年末調整の内容に変更が生じて申告が必要な場合②給与所得のみの方で、給与収入が103万円以下で所得税が源泉徴収されていて申告で還付を受ける場合③給与を2カ所以上から受けている場合④年金所得のみの方や、給与所得と年金所得の双方ともある方で、所得控除(社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、寡婦寡夫、障害者、配偶者、扶養、雑損、医療費、寄附金などの控除)の申告をされる場合⑤年金を2カ所以上から受けている場合●本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために、平成28年1月1日から平成28年12月31日までに実際に支払った医療費があるときは、申告することにより所得税が還付される場合がありますのでご相談ください。■「申告に必要なもの」のほかに、医療費の領収書(原本)と、健康保険や生命保険契約等で補てんされる金額がある場合は、補てんされる金額のわかるものをお持ちください。※医療費控除額の計算方法①印鑑(認め印)  ②所得の源泉徴収票(原本)  ③申告者名義の預貯金口座番号が分かるもの④国民年金保険料の支払証明書、国民健康保険税、介護保険料の支払額がわかるもの  ⑤生命保険料・地震保険料等の控除証明書  ⑥医療費控除・住宅借入金等特別控除に必要な書類⑦本人確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)、または通知カードおよび運転免許証などの身分証明書※代理申請の場合は①代理人の身元確認(個人番号カードや運転免許証)、②申告者の番号確認(個人番号カード、または通知カードの写しなど)※利根町以外に居住している方を、扶養親族として申告する場合は、その方の『住所・氏名・生年月日・個人番号』をご記入いただきます。期  日申   告   内    容2月 9日(木)2月10日(金)2月13日(月)2月14日(火)2月15日(水)・所得税が源泉徴収されている給与所得の方や、年金所得の方で申告をされる方・給与所得の方と年金所得の方で、新たに『住宅借入金等特別控除』を受ける方・農業所得の『収支内訳書』を作成して毎年役場で申告されている方その年中に支払った医療費保険金などで補てんされる金額医療費控除額(最高200万円)10 万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)