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概要

広報とね 2017年1月号 No.634

平成29 年1月(№ 634) 4 農業所得の『収支内訳書』を作成し、毎年役場で申告されている方へ税務署からのお知らせ 新たに『住宅借入金等特別控除(認定長期優良住宅を含む)』を受ける方へ●農業所得の申告は、収支計算による「収支内訳書」の添付が必要なため、一般の方より相談時間が長くなります。収入や必要経費の計上方法および減価償却費の計算などでよくわからない方は、申告期間中は大変混雑しますので、ぜひその前に必要書類を持参して相談ください。■「申告に必要なもの」の他に、伝票や領収書または農産物の数量等の集計した「収支内訳書の下書き書」をお持ちください。 農業所得に関係する伝票(出荷伝票)や領収書を保存して、帳簿などに記帳し、集計することが必要です。平成28 年分の申告書をスムーズに記入できるよう、お早めに「収支内訳書」の作成の準備を進めましょう。 ■収支内訳書を作成するための収支計算には、次のことが必要です。○販売した農産物等の出荷伝票、請求書、領収書等の記録および保存○家事消費(自宅用や親族または知人への贈答用)した農産物の数量の記録○事業消費(育苗用や農地の借地料の対価として支払った米等)した農産物の数量の記録○年末に在庫(未販売および未消費)となった農産物、肥料、農薬、諸材料等の記録○経費の領収書や請求書等の保存および記録 ■その他、収支計算には、次のことも確認しておきましょう。○昨年申告した「申告書の写し」と「収支内訳書の写し」の確認○減価償却資産(農機具や倉庫)の「取得年度・取得価額」および「耐用年数」ならびに「償却率」の確認◆ 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(www.nta.go.jp)をご利用いただくと自宅などで確定申告書が作成できますので、書面で印刷して送付またはe-Taxで送信(事前準備が必要)のいずれかでご提出ください。◆ 「確定申告書等作成コーナー」の操作や確定申告に関するご質問、ご相談は、まずは電話にてお問い合わせください。◎確定申告や税に関するお問い合わせはこちらへ・役場税務課 ℡68-2211(内線262・264・265)・竜ケ崎税務署 ℡66-1303(自動音声案内)〒301- 8601 龍ケ崎市川原代町1182-5≪作成コーナーの操作などに関するお問い合わせ≫ 「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」(℡0570-01-5901) 【受付時間】月曜~金曜日(祝日、12 月29 日~ 1 月3 日を除きます)●平成28年中に住宅ローン等を利用してマイホームの新築、購入、増改築等を行い、居住の用に供した場合、一定の要件に当てはまれば『住宅借入金等特別控除』を受けることができます。■「申告に必要なもの」と併せて、次の①~⑥までの書類もお持ちください。なお、認定長期優良住宅の控除を受ける場合は?、?も必要になります。① 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ② 売買(請負)契約書の写し ③ 登記事項証明書 ④ 増改築の場合は、建築確認済証の写し、検査済証の写しまたは増改築等工事証明書⑤ 補助金等の交付を受ける場合は、その額を証する書類もしくはその写し⑥ 住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合は、その額を証する書類もしくはその写し? 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し ? 住宅用家屋証明書の写し、または認定長期優良住宅建築証明書