ブックタイトル広報とね 2017年1月号 No.634
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広報とね 2017年1月号 No.634
平成29 年1月(№ 634) 14 最近、県内の高齢者宅に、役所や年金事務所などの職員を装って「医療費や保険料(税)の還付があります」など、お金が返還されるかのように偽り、現金をだまし取る「還付金詐欺」の電話が多くかかってきています。犯罪の手口 役所や年金事務所、税務署等の公共機関を装って電話をかけ「税金や医療費等を返還します」、「還付金があります」、「後ほど銀行から連絡があります」などといって、ATM(現金自動預払機)に誘導し、言葉巧みに操作を指示して、お金を振り込ませます。被害に遭わないために・役所や年金事務所などでは、還付する際にATMでの操作を求めることは、絶対にありません。また、ご本人からの申請書や、役所からの通知がなく、電話だけで連絡す 全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20歳になった若者(成人)からの相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。そこで国民生活センターでは、次のようなアドバイスを行っています。ることも絶対にありません。・還付金があるからと言って、相手の言うことを信用せず、役所や年金事務所などに確認してください。ATMの操作を求める電話は「詐欺」と考え、相手が伝えた電話番号には連絡せず、すぐに最寄りの警察に相談するか「110番」通報してください。▽問い合わせ先役場保険年金課℡68-2211(内線248・255・256・239)還付金詐欺にご注意ください!若者の消費者トラブルにご注意!①契約責任を負う成人であることを自覚し、安易な気持ちで契約しない 未成年者の場合、親権者の同意なく行った契約について、原則契約を取り消すことができますが、満20歳を迎えると、代金支払い義務などを負います。安易な気持ちで契約することはやめましょう。②簡単に大金を得ることは通常あり得えない、うまい話には飛びつかない 業者の甘い言葉をうのみにせず、身内や友人に相談をするなど、いったん冷静になって考えましょう。③「今日なら安くなる」などと言われてもその場で契約はしない 業者にせかされるまま高額な契約をすることは非常に危険です。契約するかどうか迷う場合も、その場ですぐに契約をするのはやめましょう。④安易にクレジット契約をしない、借金をしてまで契約しない 自分の支払い能力を超えた借金はこれからの生活を脅かします。借金をしてまで安易に契約しないでください。⑤業者とトラブルになったら、最寄りの消費生活センターに相談しましょう 契約によっては取り消しや解約ができる場合があります。自分で抱え込まず、早め早めに相談しましょう。▽相談窓口役場経済課 消費生活相談窓口℡68-2211(内線326)毎週水曜日 午前10時~正午、午後1時~5時水曜日以外は、茨城県消費生活センターへ℡029-225-6445月~金曜日、日曜日午前9時~午後5時土・日曜日、祝日は消費者ホットライン1い8や8や番で相談窓口をご案内しています。 なお、近隣市町村へのご相談はご遠慮ください。東京電力パワーグリッドからのお知らせ切れた電線にはさわらないで! 積雪の影響による樹木接触・樹木倒壊などにより、電線が切れてしまう場合があります。 切れてたれ下がっている電線には、絶対に手を触れないでください。電線に樹木や看板、アンテナなどが接触している場合もたいへん危険です。見つけたら、すぐに東京電力パワーグリッドへご連絡ください。東京電力パワーグリッド ℡0120-995-007 ※ 0120 番号をご利用になれない場合 ℡03-6375-9803(有料)停電情報は、東京電力パワーグリッドホームページより確認いただけます。 HP http://teideninfo.tepco.co.jp/