ブックタイトル広報もりや 2017年1月10日号 No.631

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広報もりや 2017年1月10日号 No.631

広報もりや2017.1.10 8国民年金は、20歳からスタートです!!●問合先 土浦年金事務所 ?029-824-7121/市役所国保年金課 保険年金G 内線105、106日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方は国民年金に加入し、保険料を納める義務があります。現在年金を受給している世代の生活を支えるための保険料を現役世代が負担し、将来自分が受給者になったときは次の世代に支えてもらうという仕組みです。個人が納めた保険料を積み立て、運用益とともに受給する積み立て方式ではありません。受け取る年金額の一部は国が負担し、給付は生涯にわたり保障されます。国民年金には、老後の生活費の基礎となり生涯年金が受け取れる「老齢基礎年金」のほかに、国民年金に加入中に事故や病気で障がいの状態になった場合に支給される「障害基礎年金」、死亡したときに生計をともにしていた遺族に支給される「遺族基礎年金」があります。第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者加入者日本に住む20歳以上60歳未満の方で、2号・3号以外の方厚生年金(共済組合)に加入している会社員や公務員の方第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者手続先市役所国保年金課または年金事務所勤務先第2号被保険者の勤務先保険料自分で納付 ※平成28年度の保険料定額保険料 月額16,260円付加保険料 月額400円(希望者)給与天引き(労使折半で保険料負担)自分で納める必要はありません※第2号被保険者が加入する制度 全体が負担国民年金Q&AQ.20歳になったときの加入手続は?誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に年金事務所から国民年金被保険者資格取得届書が送付されます。必要事項を記入して、市役所国保年金課または年金事務所に提出してください。後日年金事務所から年金手帳と国民年金保険料の納付書が郵送されます(就職して厚生年金などに加入中の方は手続き不要です)。Q.保険料の納め方は?納付書を使って、金融機関やコンビニエンスストアで現金納付ができます。希望により、口座振替やクレジット納付、電子納付もできます。お得な前納制度もありますので、詳細は年金事務所までお問い合わせください。納めた保険料は、全額が所得税や住民税の社会保険料控除の対象になります。Q.保険料の支払いが難しい場合は?納付期限までに保険料を納めるのが困難な場合、学生には「学生納付特例制度」(学生証や学生であることの証明が必要)、50歳未満の方には「納付猶予制度」(本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合)とそれ以外の方の「免除・一部免除制度」(本人・配偶者および世帯主の前年所得が一定額以下の場合)があります。申請手続きをすることで保険料の納付が猶予され、10年以内であれば希望することにより後払いができます。国民年金の加入手続きと一緒に申請手続きをしてください。学生納付特例や納付猶予を受けた期間は受給資格期間に入ります。※国民年金は、未納(納付も猶予・免除もしていない)期間があると受給できないことがありますQ.将来、少しでも多く年金を受けとるには?「付加年金」制度があります。第1号被保険者および任意加入者の方は、定額保険料に付加保険料(月額400円)を追加して納めると、将来受け取る基礎年金に付加年金が上乗せされます(申し込んだ月分から納付可)。付加年金の年金額(年額)200円 × 付加保険料納付月数上乗せ年金として、国民年金基金もあります。詳細は、茨城県国民年金基金(?029-225-4797)にお問い合わせください。なお、付加年金と国民年金基金の二重加入はできません。新成人の皆さん