ブックタイトル市報たかはぎ 2017年1月号 No.684

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概要

市報たかはぎ 2017年1月号 No.684

2月16日(木)から3月15日(水)まで税の申告が始まります 今年も所得税及び市・県民税の申告時期が近づいてきました。 所得税の確定申告は、日立税務署で受け付けていますが、2月16日から3月15日に限り、市役所でも受け付けています(青色申告者・分離課税申告者を除く)。申告が必要な人は、受付日時等を確認し、期日までに申告を済ませましょう。所得税の確定申告確定申告が必要な人 販売業・製造業・農業・漁業・サービス業等を営んでいる人や、地代・家賃・不動産売却等の所得がある人で、平成28年中の各所得金額の合計が、社会保険料控除や扶養控除等の所得控除合計額を超える人は、確定申告が必要です。ただし、平成28年分の公的年金等の収入金額の合計金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合を除きます。 また、給与所得者、いわゆる会社員の人で、年末調整で所得税の精算が終わっている人は、申告の必要はありませんが、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は、確定申告が必要です。(1)年収が2千万円を超える人(2)1ヶ所から給与を受けている人で、給与所得以外の所得が20万円を超える人(3)2ヶ所以上から給与を受け取っている人で、年末調整をされなかった給与収入と給与以外の所得の合計額が20万円を超える人※確定申告が必要でない人でも、次のような場合に申告すると、源泉徴収された所得税が還付されることがあります。・住宅をローンで取得した場合・年の中途で退職し、その後再就職していない場合・災害や盗難にあった場合・年末調整後に出産などにより扶養親族に異動があったとき・多額の医療費を支払ったとき など確定申告の期間・会場 所得税・個人消費税・贈与税の確定申告を次のとおり行います。[期間] 平成29年2月16日(木) から 3月15日(水)まで    ※土・日は除きます。     ただし、2月19日・26日の日曜日に限り開場[時間] 午前9時から午後4時まで[会場] 日立シビックセンター マーブルホール※確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合があります。※申告書の作成には時間を要しますので、お早めにお越しください。※申告会場の駐車場は、有料となりますのでご注意ください。※申告会場設置期間中は、日立税務署庁舎では申告相談を行っておりません。(設置期間以外は、日立税務署での受付になります)※申告会場では、現金納付の窓口業務は行っておりません。ハローワーク日立税務署市民会館マーブルホールシビックセンター公的年金等受給者に係る確定申告不要制度について 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 なお、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。問合せ 日立税務署 ?0294-21-6346(自動音声案内)申告書にはマイナンバー(個人番号)が必要です マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入により、申告には下記が必要になります。お忘れのないようご注意ください。◆申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載◆番号確認、及び本人確認ができる書類の提示又は写しの添付(郵送提出の場合を含む)[番号確認・本人確認できる書類]※市役所で所得税の確定申告をする人は、上記の写しが必要です。番号確認・マイナンバーカード (裏面)例 1本人確認・マイナンバーカード (表面)例 2[次の書類から1点]・個人番号通知カード(表面)・住民票の写し(個人番号が記載されたもの)[次の書類から1点(顔写真付身元証明書)]・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳    など[次の書類から1点]・個人番号通知カード(表面)・住民票の写し、(個人番号が記載されたもの)[次の書類から2点]・健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書 など例 35 市報たかはぎ 2017.1