ブックタイトル広報つくばみらい 2017年1月号 No.129

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概要

広報つくばみらい 2017年1月号 No.129

●所得税の確定申告次の?~?は市役所での申告受付ができませんので、土浦税務署で申告してください。?分離課税(土地・建物、株式などの譲渡、上場株式などの配当所得、先物取引に係る雑所得など)の申告?損益通算、繰越控除のある申告?雑損控除の適用を受ける申告?青色で確定申告を行う事業主の申告?住宅取得資金などを連帯で借り入れしている方で、住宅借入金等特別控除の適用を受ける申告と住宅関連特別控除の適用を受ける申告?平成27 年分以前の確定申告、修正申告および更正の請求市役所の会場では受けられない申告●市民税・県民税申告所得税の確定申告が不要でも、医療費控除や源泉徴収票に記載がない控除を受ける方、または前年中の状況が次の①~⑧に該当する方は、市民税・県民税の申告が必要です。①事業所得(営業・農業・不動産など)・配当所得・雑所得があった方②給与所得者で、勤務先が「給与支払報告書」を市役所に提出されていない方※勤務先の給与担当者に確認してください。③年末調整が済んでいる方で、給与所得以外の所得が20 万円以下の方④公的年金などの収入金額の合計額が400 万円以下で、その他の所得が20 万円以下の方⑤市外に住所がある親族の扶養になっている方⑥遺族年金、障害年金、失業保険などの非課税所得、または収入がなく、どなたの扶養にもなっていない方⑦所得や扶養などの状況に制限のある公共サービスなどを受ける方⑧上記①~⑦以外の方で所得証明書や金額が記載された非課税証明書の必要な方申告に必要なもの①マイナンバーカード※マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カードやマイナンバー記載の住民票の写しでも大丈夫です。ただし、身元確認書類が必要になります。②印鑑(スタンプ式は不可)③金融機関の口座番号の分かるもの(申告者本人名義のもの)④収入が分かる書類・給与、年金などの源泉徴収票(原本)※複数ある場合は、すべて必要です。例年、複数あるうち一部をお忘れの方がいらっしゃいます。ご注意ください。・生命保険などの満期保険金・解約返戻金を受け取った方は、その支払通知書・外交員報酬、原稿料、講演料などの収入がある方は、その支払調書・営業や農業、不動産などの所得がある方は、事前に必ず収支内訳書を作成し、領収書などとあわせて持参してください。《収支内訳書が作成されていない場合には、申告を受付できません》⑤生命保険、地震保険、社会保険料(国民年金など)の控除証明書、納付済証明書⑥医療費控除を受ける方は、医療費の領収書および保険などで補填された金額の明細書・診療を受けた人・医療費の支払先ごとに領収書を整理し、計算を済ませた内訳書を作成してください。・介護サービス費用は、領収書に医療費控除対象額が明記されていることを確認してください。・医療費控除におむつ代を含める場合は、医師の証明する「おむつ証明書」が必要になります。※2年目以降は、介護福祉課で発行する「おむつ代の医療費控除証明書」で代用できます。⑦障害者控除を受ける方は、障害者手帳、介護認定を受けている方は障害者控除認定書など