ブックタイトル市報なめがた 2017年1月号 No.137
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市報なめがた 2017年1月号 No.137
8 なめがた 2017.1.1空き家に関する相談にお答えします!~空き家に関する無料相談会~【問い合わせ】総務課 防災交通グループ(麻生庁舎)? 0299-72-0811(内線216) 空き家の増加は、地域の防災や防犯、生活環境、景観などに悪影響を及ぼし、さらにはまちの活力の低下につながるなど、地域のまちづくりを進めるうえで大きな課題となっています。 市では、空き家の活用をはじめ予防や適正管理等について総合的な空き家対策を進めるため、空き家所有者等を対象に空き家の管理、相続、トラブルなどのさまざまな相談に弁護士・司法書士・宅建士・建築士の専門家がお答えする「空き家相談会」を開催します。 相談時間は1組につき1時間程度です。 ■期 日 2月19 日(日) ■時 間 午後1時~午後4時 ■対 象 空き家所有者等 ■人 数 6組程度(事前申し込みの先着順。定員になり次第締切) ■場 所 行方市役所 麻生庁舎 別棟会議室 ■料 金 無料 ■申込方法 1月31 日(火)までに下記までお申し込みください。【問い合わせ】国保年金課(玉造庁舎)? 0299-55-0111シリーズ 国民健康保険 平成28 年10 月から、短期間労働者の社会保険(健康保険や厚生年金など)の適用範囲が拡大されました。 現在国民健康保険にご加入の方で、平成28 年10 月から新たに社会保険が適用されるようになる方は、国民健康保険の「脱退」の届け出が必要になります。 国民健康保険に加入したまま社会保険にも加入すると、二重加入になり、国民健康保険税も二重払いになってしまう場合がありますのでご注意ください。■平成28 年10 月からの社会保険の適用範囲 労働時間・日数が正社員のおおむね4分の3(週30 時間)未満であっても、従業員数501 人以上の事業所に雇用され、かつ、下記の①~④の要件をすべて満たす方は、健康保険等の社会保険が適用されます。 ①1週間の所定労働時間が20 時間以上 ②雇用期間が継続して1年以上見込まれる ③月額賃金が88,000 円(年収106 万円)以上 ④学生でない 社会保険の適用に関して詳しくは、お勤め先の事業所にご確認ください。社会保険に加入された方は、国民健康保険「脱退」の届け出を忘れずに!