ブックタイトル市報なめがた 2017年1月号 No.137
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市報なめがた 2017年1月号 No.137
NAMEGATA JAN.2017 5■申告日程表● 午前中に受付をされた方でも当日の混雑状況により午後からの申告相談となる場合がありますので、ご了承ください。● 受付簿は当日午前8時にお出しします。事前予約などはできません。□マイナンバーが確認できる書類および本人確認書類 □印鑑 □確定申告書等(税務署から送付されている場合)□市民税・県民税申告のご案内ハガキ(市から送付されている場合)所得の種類によって下記の表よりお持ちください(申告する内容によって複数にまたがる場合があります)該当する方のみ給与・年金所得者□給与・年金源泉徴収票(紛失された場合は、給与・年金支払者に再発行を依頼してください。市役所では発行できません。)事業所得者(営業・農業・漁業・不動産)□収支内訳書(必ず作成して持参してください) □領収書等 □雑収入(戸別所得補償等)の額のわかるもの □関係帳簿類(必要に応じて)譲渡所得者(土地などの売買・交換等)□売買契約書の写し □領収書 □買取証明書(公共事業への売買のみ)一時所得者(生命保険などの満期)□保険会社からの明細書退職者□給与所得の源泉徴収票 □退職所得の源泉徴収票雑損控除を受ける方□り災証明書(初めて雑損控除を受ける場合)□被害のあった建物等の修繕等に係る領収書□昨年の雑損控除計算書□昨年の確定申告書の控え(雑損控除の繰越がある場合)諸控除を受ける方□生命保険料控除証明書 □地震保険料控除証明書 □国民年金保険料控除証明書□医療費の領収書※ 医療費控除を受ける方で保険会社などから医療費の補てんがされた場合には、明細書も必要となります。また、領収書を紛失された場合には、かかった病院などで再発行を受けてください。健康保険組合などが発行する医療費のお知らせでは医療費控除は受けられません。その他□通帳等(還付または納税の際に必要。本人名義)□その他上記以外に申告に必要となるもの■申告に必要なもの 【問い合わせ】●住民税や一般的な所得税の申告についての問い合わせは 税務課(麻生庁舎)? 0299-72-0811 ●所得税・ 申告会場麻生保健センター北浦庁舎2階第一会議室玉造庁舎2階第一会議室受付時間《午前の部》午前8時30 分~午前11 時30 分《午後の部》午後1時~午後4時 指定日対象地区対象地区対象地区2月16 日(木)麻生地区津澄地区2月17日(金) 玉川地区2月20 日(月)2月21 日(火)2月22日(水) 手賀地区2月23日(木) 太田地区2月24 日(金)要地区玉造地区2月27 日(月)大和地区2月28 日(火)3月1日(水)3月2日(木)3月3日(金)行方地区現原地区3月6日(月)武田地区3月7日(火)3月8日(水)小高地区3月9日(木)立花地区3月10 日(金)3月13 日(月)3月14 日(火)3月15 日(水)自宅のパソコンで 申告書等を作成できます! 国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/) の「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内にしたがって金額等を入力することにより、所得税・消費税・贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成することができ、自宅のプリンターで印刷すればそのまま税務署に提出(郵送可)することができます。また、作成したデータは、e-Tax 送信用データとして利用することができます(贈与税を除く)。※次ページに続きます税の申告についてお知らせします