ブックタイトル広報もりや おしらせ版 2016年12月25日号

ページ
4/10

このページは 広報もりや おしらせ版 2016年12月25日号 の電子ブックに掲載されている4ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

広報もりや おしらせ版 2016年12月25日号

償却資産を所有する方は、平成29年1月31日?までに申告してください●申告・問合先市役所税務課資産税G内線202~204会社や個人で商店などを経営している方が所有する事業用資産は、償却資産として申告する義務があります。申告の方法など、詳しくは、お問い合わせください。【資産】=固定資産税の対象Q1償却資産とは何ですか?A1償却資産とは、土地や家屋家屋土地以外の事業用資産です。た償却資産だし、自動車・軽自動車な家屋や土地は、償却資産でどは除きます。事業用資産はありませんQ2償却資産の対象になるものは何ですか?A2 1月1日現在で、会社や個人が事業用に所有している構築物・機械・器具・備品などの資産です。例としては、次のようなものです。償却資産の対象となるもの(例※大型特殊自動車(ショベルローダ・フォークリフトなどでナンバープレートの分類番号が、)0、00~09、000~099、9、90~99、900~999であるもの)は、償却資産として申告が必要ですQ3償却資産の税額の計算方法は?A3課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(0.014)=税額(100円未満切り捨て)※課税標準額とは、償却資産の取得年月、取得価格および耐用年数に基づき、一品ごとに算出した評価額のことです(特定が適用される場合があります)※課税標準額の合計が150万円未満の場合、課税されませんが、申告は必要です※期限後申告・調査による課税の場合、延滞金が発生する場合があります家屋を取り壊した方へ固定資産税は、毎年1月1日現在で所在する家屋に課税されます。家屋を取り壊したときには、速やかに税務課資産税Gへご連絡をお願いします(家屋の滅失登記をされた場合は、必要ありません)。市内でイノシシらしき野生動物が目撃されています●問合先市役所経済課農業振興G内線262~263市内でイノシシらしき野生動物の目撃情報が複数件ありました。イノシシを目撃したら、近づかず、興奮させないよう静かにイノシシから見えない場所に避難しましょう。決して威嚇したり、追い払おうとしないでください。また、犬を連れていると、イノシシは犬と飼い主を敵と判断し、攻撃してくる可能性がありますので、犬の散歩をするときは十分に注意してください。目撃した場合は、ご連絡ください。広報もりやおしらせ版2016.12.25 4