ブックタイトル広報みほ 2017年1月号 No.658
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広報みほ 2017年1月号 No.658
9広報みほ平成29年1月号・印鑑(スタンプ式でないもの)・申告者名義の金融機関の口座番号等がわかるもの*口座引き落としによる納税や還付金の手続に必要です。・源泉徴収票(給与・年金等)、支払調書等、収入の額がわかるもの・事業所得、農業所得、不動産所得等を申告される方は収支内訳書*収支内訳書用紙は税務署、役場税務課にあります。申告の際には、事前に帳簿、領収書等を整理・集計して収支内訳書を作成されてから持参してください。・社会保険料等の支払証明書(健康保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料等)・一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料の控除証明書・医療費控除を受ける場合、領収書や控除額を証明できるもの、保険金等による補てん額がわかるもの平成28年分以降の確定申告等の提出の際には、マイナンバーの記載と本人確認書類の掲示または写しの添付が必要です。※マイナンバーは、申告者本人だけでなく控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満も含む)・事業専従者の方の記載も必要です。▼何を持参すればいいのか?マイナンバーを確認する番号確認書類と、その番号の持ち主であることが確認できる身元確認書類が必要です。マイナンバーカードのみ(番号確認と身元確認が可能なため)・番号確認書類通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)のいずれか一つ・身元確認書類運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳等のいずれか一つ※写真表示のない身元確認書類(公的医療保険の被保険者証、年金手帳等)の場合は二つ必要です。ご自身または同一生計のご家族のために支払った医療費がある場合は、次の算式によって計算した額を医療費控除として所得から差し引くことができます。◎(イ-ロ)-ハ=医療費控除額イ:その年中に支払った医療費の合計額ロ:保険金等で補てんされる金額ハ「:10万円」または「所得金額の合計額の5%」のうち、少ない方の金額◇医療費控除の申告に必要なもの・医療費の領収書*診療を受けた人、病院・薬局ごとに整理(領収の日付が平成28年中であることを必ず確認)し、事前に金額を集計しておいてください。・保険金等から医療費に補てんされた金額がある場合は、補てん額のわかる書類・・・・・・・・・・・・◇問合せ役場税務課?885-0340内線109・120所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設します。会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合や受付を早めに締め切る場合があります。【会場】竜ケ崎税務署別館1階会議室【期間】2月16日(木)?3月15日(水)※土・日を除きます。ただし、2月19日(日)と26日(日)は開場します。【時間】・受付午前8時30分開始・相談午前9時?午後5時まで※申告書の作成には時間を要しますので、午後4時頃までにお越しください。※確定申告会場の開設前は、相談スペースが限られており、長時間お待ちいただく場合があります。※毎年駐車場が大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。国税庁ホームページの、「確定申告書等作成コーナー」(http://www.nta.go.jp)をご利用いただくと、自宅等で確定申告書が作成できます。書面で印刷して送付、e-Taxで送信(事前に準備が必要)のいずれかの方法でご提出ください。・・・・・・・・・・・・◇問合せまずは電話にてお問い合わせください。《確定申告書等作成コーナーの操作等に関する問合せ》e-Tax・作成コーナーヘルプデスク?0570-01-5901(土日・祝日・12月29日?1月3日を除く)《確定申告等に関する問合せ》竜ケ崎税務署?0297-66-1303(自動音声案内)税務署からのお知らせ所得税の確定申告所得税の確定申告確定申告書は自宅で作成できます確定申告書は自宅で作成できます申告の際に必要なもの申告の際に必要なもの医療費控除の申告医療費控除の申告◎マイナンバーが必要になります◎マイナンバーが必要になりますマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない方マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない方マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方