ブックタイトル広報みほ 2017年1月号 No.658
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広報みほ 2017年1月号 No.658
8◇給与所得者で次に該当する方・勤務先の事業所から「給与支払報告書」が美浦村に送付されない方・年の途中で退職後就職しなかった方、就職した会社で前職の収入を含めた年末調整を受けなかった方等、所得税が清算されていない方・2カ所以上から給与を受けた方・給与以外の所得があった方*給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、住民税申告は必要です。◇公的年金等を受給されている方で次に該当する方・公的年金等に係る所得のみの方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受けようとする方*日本年金機構等の年金保険事業者に扶養親族等申告書を提出しなか《開設場所》役場庁舎2階会議室*2階休憩室が待合室です。《開設期間》2月16日(木)?3月15日(水)*土・日・祝日を除きます。ただし、2月26日(日)午前中は開設します。《受付時間》(役場開庁は午前8時)◎午前の部午前8時?11時午前の部の受付は、時間の関係上50人までとさせていただきます。午前11時前でも51人目以降は午後の部の受付となります。*申告相談開始は午前8時45分です。◎午後の部午前11時?午後4時*申告相談開始は午後1時30分です。《受付場所・方法》役場東側階段を2階に上がったところに備え付けの受付簿に名前を記入し右手の休憩室でお待ちください。った方が扶養控除を受けようとする場合には、申告が必要です。・公的年金等に係る所得以外に所得がある方*公的年金等の収入額合計が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、住民税申告は必要です。◇事業所得(農業・営業等)や不動産所得、配当所得、雑所得等がある方◇医療費控除、雑損控除等を受けようとする方◇収入がなくても住民税申告が必要な方(収入または所得0の申告)・所得や扶養等の状況に制限のある公的サービス等を受けるため、それに関する証明等を必要とする方*申告書を提出されない場合は、非課税証明書等の発行ができません。・国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方*国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の課税や軽減、高額療養費の適用等に必要となります。・医療福祉制度(マル福)や児童扶養手当等を受給される方年末調整や申告において自己の扶養者とした方の所得金額が38万円を超える場合には、扶養控除を外すための申告が必要です。また、同一の扶養者を家族内等で重複して扶養者としている場合も、その扶養者を自己の扶養者とする一人以外は扶養控除を外すための申告が必要ですので、扶養者の所得金額および家族内等での扶養者の内訳をご確認ください。住民税の非課税限度額の算定に加算されるため、確定申告および住民税申告の際には、必ず年少扶養親族についても申告してください。申告分離課税制度の所得(土地建物・株式等の譲渡所得、配当所得等)および損失控除・住宅借入金等特別控除のある確定申告または青色申告については、竜ケ崎税務署での申告をお願いします。申告をする必要のある方申告をする必要のある方扶養者の所得および重複について確認を!扶養者の所得および重複について確認を!年少扶養親族(16歳未満)がいるときは申告を!年少扶養親族(16歳未満)がいるときは申告を!申告相談会場竜ケ崎税務署で申告する所得・損失・控除等竜ケ崎税務署で申告する所得・損失・控除等所得税の確定申告と村県民税の申告の申告相談を実施します所得税の確定申告と村県民税の申告の申告相談を実施します平成28年分所得税および復興特別所得税、住民税(平成29年度課税分)申告平成28年分所得税および復興特別所得税、住民税(平成29年度課税分)申告2月16日(木)~3月15日(水)※土日を除きます。※2月26日(日)午前は実施します。?今年から、マイナンバーが必要になります!?今年から、マイナンバーが必要になります!広報みほ平成29年1月号