ブックタイトル広報 古河 お知らせページ 2017年1月1日号

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概要

広報 古河 お知らせページ 2017年1月1日号

2017.1.1償却資産(固定資産税)申告期限は1月31日です市内に償却資産を所有している事業者等は、地方税法の定めにより、毎年1月1日現在に所有している償却資産の申告をする必要があります。償却資産の申告期限は、1月31日(火)です。申告期限が近くなると窓口が混雑します。早めの提出にご協力ください。なお、前年に申告をした事業者等には、申告用紙を12月上旬に郵送しました。該当資産がない、前年中に資産の増減がない、または廃業・転出等の事由で市内に償却資産を所有しなくなった事業者等も、必ず申告をしてください。新たに申告する、または申告用紙が届かない事業者等はご連絡ください(申告用紙は、市公式ホームページからもダウンロード可)。■償却資産とは会社や個人で工場・商店・駐車場・アパートなどを経営している事業者が、事業のために使用することができる構築物や機械・器具・備品等の資産のことです。■個人番号(マイナンバー)を記載した申告書を提出する際の本人確認償却資産の申告には個人番号または法人番号の記載が必要となります。個人事業主は、個人番号の記載されている書類および本人確認ができる身分証明書が必要です(法人事業者については、本人確認の必要はありません)。■インターネットによる電子申告市税の申告は、地方税電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。申告先資産税課、市民総合窓口課、市民総合窓口室※資産税課のみ郵送可。〒306-8601古河市長谷町38-18資産税課宛て資産税課農地の貸し借りは利用権設定で農地の貸し借りをするには、本来農地法の許可が必要ですが、農業経営基盤強化促進法による利用権設定を行う場合は、許可が不要となります。利用権設定は、農業者が農地の効率的な利用を図り、安心して貸し借りができる制度です。利用権設定をした農地は、契約期間が満了すると特に手続きをとらなくても自動的に所有者に返還されます。そのため、離作料が必要になったりせず、農地を一度貸したら返ってこないというような不安がないことから、農地を貸す人にとって安心して農地を貸せることになります(ただし、市街化区域は除きます)。利用権設定による農地の貸し借りを希望する人は、貸す人・借りる人の当事者間で作成した利用権設定計画書等(農業委員会にあります)を提出してください。今回の始期(貸し借りの初日)は、4月1日(土)です。また、平成29年3月末で期間満了となり、引き続き農地の利用権設定を更新する人は、農業委員会から通知した計画書を提出してください。なお、期間満了となる農地の利用権設定を更新しない場合は、早めに相手方へ通知してください。1月16日(月)~2月15日(水)農業委員会事務局平成29年度国保人間ドック申し込み受け付け古河市国民健康保険では、被保険者の皆さんの健康の保持増進を図るため人間ドック費用の助成を行っています。なお、国保人間ドックを受診した人は、特定健診・がん検診との重複受診はできません。ご注意ください。申込期間3月5日(日)~8日(水)午前8時30分~午後5時申込場所・古河庁舎国保年金課・総和庁舎市民総合窓口課・三和庁舎市民総合窓口室対象・申込時に古河市国民健康保険被保険者で、昭和23年4月1日~昭和53年3月31日生まれの人・国民健康保険税の未納がない人募集人数1,500人※先着順ではありません。募集人数を超えた場合は抽選。助成金額2万3,000円自己負担額医療機関により異なります持参物国民健康保険被保険者証、印鑑国保年金課、市民総合窓口課、市民総合窓口室市役所への電話は総総和庁舎(本庁)?92-3111古古河庁舎?22-5111三三和庁舎?76-1511窓口業務時間午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)お知らせページ2017.1.13