ブックタイトル広報 稲敷 2017年1月号 No.142

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概要

広報 稲敷 2017年1月号 No.142

Topics -市政情報-10年金年金コーナー新成人のみなさんへ問稲敷市保険年金課? 029-892-2000(内線2218)■20歳になったら国民年金国内に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。■国民年金(基礎年金)3つの給付1老齢基礎年金老後を支えます2障害基礎年金病気やけがで障害の状態になったときに支えます3遺族基礎年金加入者が亡くなったとき、子のある配偶者、子を支えます■世代と世代の支え合いの仲間入り公的年金制度は、現役世代が納める保険料で高齢者の方の年金を負担するという「世代と世代の支え合い」が基本です。■「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」収入等がなく保険料の支払いが困難な場合は、「学生納付特例制度」(学生のみ)、「納付猶予制度」(50歳未満)などの保険料納付猶予制度があります。▽「学生納付特例制度」学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。▽「納付猶予制度」学生でない50歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。どちらの制度も、承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。しかし、収入を得られるようになり保険料の納付が可能となった時に「追納制度」(10年間遡及可能)をご利用いただければ、将来受け取る年金を増額することができます。申請手続きなど詳しくは、市役所または年金事務所にお問い合わせください。土浦年金事務所? 029-825-117011危機管理空家等実態調査のお知らせ皆様のご理解とご協力をお願いします問稲敷市危機管理課? 029-892-2000(内線2503)全国的に空家の増加が課題となっているなか、稲敷市においても適正に管理がされていない空家等が増えています。市では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空家等の適正管理や有効活用に向けた基礎資料とするため空家等の実態調査を行います。市が業務委託した調査員が現地を調査し、空家等の写真を撮影します。皆様のご理解とご協力をお願いします。■調査方法調査員が空家等であると思われる建物について目視による外観調査、写真撮影を行います。私有地内に立ち入ることはありません。調査員は稲敷市発行の調査員証及び腕章を着用しています。■調査期間平成29年1月~2月(予定)■調査区域市内全域■委託業者株式会社アイコンサルタント広報稲敷平成29年1月号8