ブックタイトル広報ほこた 2017年1月号 vol.136

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概要

広報ほこた 2017年1月号 vol.136

H29.1広報ほこた平成29年度市民税・県民税申告相談のお知らせマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入により、平成29年度の市民税・県民税申告書の提出からマイナンバーの記載及び本人確認のための書類提示等が必要になります。申告期間2/16(木)~3/15(水)《土・日曜日を除く》問市役所税務課? 33-2111(内線1183・1184)市民税・県民税申告書の提出が必要な方持参するもの平成29年1月1日現在、鉾田市に居住している方で、次に該当する方は申告が必要です。税務署へ確定申告書を提出していない方勤務先から鉾田市に給与支払報告書が提出されていない方(勤務先に確認してください)給与・公的年金所得以外の所得があった方公的年金収入のみでも、所得控除(扶養控除・社会保険料控除など)を追加して受ける方扶養親族でない方、無収入の方、遺族年金・障害者年金を受給されている方(※)※申告をしていない場合、次のような行政サービス等を受けられない場合がありますので、必ず申告してください。○国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減措置○国民年金保険料の免除○扶養関係の証明○児童扶養手当やマル福の受給など▼▼▼▼▼潮来税務署で申告するもの(市役所では受付できない申告)下記の1~8については、市役所では受付できませんので潮来税務署で申告してください。1青色申告2消費税申告3住宅借入金等特別控除(初年度)4譲渡所得(収用以外の不動産・株式などの売買)5過年度申告6贈与税申告7準確定申告8雑損控除注意点農業・営業・不動産収入のある方は、平成26年1月1日から記帳が義務付けられています。必ず事前に「収支内訳書」を作成し、ご持参ください。また、医療費控除を受ける方は、昨年中(平成28年1月~12月)に支払った医療費を個人ごと、病院ごとに集計した「明細書」を事前に作成し、ご持参ください。作成されていない場合は受付できませんのでご注意ください。待ち時間短縮のため、ご協力をお願いいたします。◆申告相談の日程・場所○詳細日程等については、広報ほこた2月号でお知らせします。※市民税・県民税申告の方で申告書の記載が済み、申告相談を必要としない方の提出については、申告相談前であっても税務課及び旭・大洋市民センター総合窓口グループで受付できます。○郵送による提出は〒311-1592鉾田市鉾田1444番地1鉾田市役所税務課市民税係宛◆市民税・県民税申告書等の用紙について申告相談のご案内は、前年度の提出者を対象にハガキによる案内となっておりますので、ご了承願います。なお、事前に申告書等の用紙が必要な場合には、税務課及び旭・大洋市民センターの窓口に用意してありますのでご利用ください。税務署で確定申告をされる方はこちら潮来税務署では、次のとおり確定申告会場を開設します。確定申告会場潮来税務署(潮来市小泉南1358番地)開設期間2月16日(木)~3月15日(水)土・日除く受付時間午前8時30分~(相談時間:午前9時~午後5時)※確定申告期間中は、税務署はたいへん混雑し、長時間お待ちいただくことになります。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、ご自宅で確定申告書が作成できます。国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】作成した申告書は、郵送により提出することができます。※申告書の作成には時間を要しますので、午後4時頃までにお越しください。なお、会場の混雑状況により、受付を早めに締め切ることがあります。※確定申告会場では、ご自身でパソコンを操作し、申告書を作成していただくことを基本としております。問潮来税務署個人課税第一部門? 0299-66-7510▼▼▼▼▼印鑑(ゴム印は除く)農業・営業・不動産収入がある方は、収支内訳書等記載内容を確認するため、帳簿、出荷伝票、必要経費の領収書等が必要です。※農地の貸付料は、不動産収入となります。※減価償却資産には、1個または1組の取得価格が10万円以上のものが該当します。給与・公的年金等の収入がある方は、源泉徴収票または支払者からの証明書等各種控除を受ける場合は、次の1から4のそれぞれの証明書等1社会保険料控除社会保険料・国民年金保険料等の控除(納付)証明書2生命保険料・介護医療保険料支払先等からの控除(払込)証明書個人年金保険料・地震保険料控除3医療費控除病院等の領収書とそれらの支払内訳をまとめたもの保険金等により補てんされた金額がわかるもの(支払通知書等)4障害者控除身体障害者手帳・療育手帳精神障害者保健福祉手帳認定書(※)など※認定書は下記の「障害者控除対象者認定書のお知らせ」を参照。本人確認書類◆マイナンバーカードをお持ちの方:マイナンバーカードのみ◆マイナンバーカードをお持ちでない方:下記の1・2の各1点1番号確認書類(申告者ご本人のマイナンバーを確認できる書類)例:通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書2身元確認書類(記載したマイナンバーの持ち主であることが確認できる書類)例:運転免許証、パスポート等の顔写真付き身分証明書マイナンバーカード申告へ行く前にもう一度ご確認ください障害者控除対象者認定書のお知らせ65歳以上で、寝たきり状態や認知症のある方、あるいは身体障害者に準ずる方、知的障害者に準ずる方は、申告時(市・県民税、所得税)に障害者控除が受けられる場合があります。「障害者控除対象者認定書」が必要な方は、期間内に申請をお願いします。※要介護認定調査の内容により判定するため、対象とならない場合があります。※障害者控除対象者認定書等は後日郵送になります。郵送までに概ね10日の期間を要しますので、ご了承ください。受付期間1月10日(火)~3月15日(水)申請窓口郵送、または介護保険課・各市民センター総合窓口※様式は鉾田HPからもダウンロードできます。障害者控除対象認定書が必要な方1申告をする方2障害者手帳等の交付を受けていない方問〒311-1517鉾田市鉾田1443番地市役所介護保険課? 33-2111(内線1577)Hokota City Public Relations 2017.1 6