ブックタイトル古河商工会議所報アクティヴ 2016年12月号 vol.389
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古河商工会議所報アクティヴ 2016年12月号 vol.389
第11回七千歩で歩ける????????ご参加を!???????????????????????????????????????????????????????????????????????◆とき◆受付場所◆参加費平成29年1月8日(日)午前9時~(受付は正午まで)古河駅西口駅前ひろば無料(地図を配付しますので、10ヶ所を自由に歩いていただきます。自由解散となります。)◆内◆連絡先容古河市内7000歩(4.5km・2時間程度)のコースいくつかの会場にて、市内商店・飲食店の出店販売が行われます。古河市観光協会TEL.0280-23-1266(土・日・祝日を除く)~~~~~~~~~~~ご当地グルメ『古河の七福カレーめん』をご賞味ください。~~~~~~~~~~~●市内商店主の方へ当日は多くの参拝者が街中を歩かれます。ぜひお店を営業していただき、貴店の素敵な商品・サービスを参拝者にご提供ください。古河市役所からのお知らせ償却資産(固定資産税)申告のお願い償却資産とは償却資産は、法人や個人の事業者が所有する「事業の用に供することができる資産(構築物、機械、工具、器具、備品など)」のことで、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。これは主に、法人税法または所得税法の規定による所得の計算の際に減価償却を行う資産(減価償却済資産を含む)になります。申告していただく方申告していただく方は、平成29年1月1日現在、古河市内に償却資産を所有している全ての方です。前年に申告いただいた方には、12月上旬に申告書を郵送しましたので、申告書の提出をお願いいたします。申告書を提出いただきませんと、事業主様の資産が増加減少したことを古河市役所資産税課では把握することが出来ませんので提出をお願いいたします。また、申告書を郵送させていただいた方で、該当資産がない方や前年中に資産の増減がない方、廃業・転出等の事由により古河市内に償却資産を所有しなくなった方も、申告書備考欄の該当箇所に○を付けて必ず申告をお願いいたします。また、新たに申告する方や申告書が届かない方は、ご連絡をいただければ郵送いたします(申告書の書式は古河市公式ホームページからもダウンロードすることができます)。○本人確認の措置について(個人事業主の方へ)マイナンバー制度の開始により、償却資産申告書が新様式に変更となり、個人番号または法人番号の記載が必要となっています。個人事業主の方は、個人番号記載のため、番号法第16条に伴い『本人確認』が必要となります。個人番号の記載されている書類及び、本人確認のために身分証明書を求められますのでご了承ください。*法人事業所の方につきましては、『本人確認』はありません。申告期限平成29年1月31日(火)(早めの申告書提出にご協力ください)電子申告「eLTAX」古河市では、地方税電子申告システム「eLTAX(エルタックス)」による電子申告サービスを実施しております。ぜひご利用ください。詳しい内容や利用方法については、(社)地方税電子化協議会のeLTAXホームページ(http://www.eltax.jp)をご覧ください。問い合わせ先古河市役所資産税課(古河庁舎)電話22-5111 (代)年末調整のチェックポイント本年も年末調整を行う時期となりました。年末調整の基本的な仕組みは昨年までとほぼ変わりませんが、特に以下の点につきご注意ください。?源泉徴収票等の様式が変更になっております。個人番号を記載するものがございますので、注意しご利用ください。?平成25年1月から復興特別所得税が創設されていますが、年末調整の再に復興特別所得税の計算が漏れている事例がありますのでご注意ください。??平成28年から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)や非居住者である親族に係る扶養控除等の適用に関する改正がされています。詳しくは税務署にお問い合わせください。納期の特例の承認を受けている場合、納期限は平成29年1月20日(金)となります。?国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用ください。国税電子申告・納税システム(e-Tax)は、国税に関する各種手続が自宅やオフィスからインターネット等を通じて行うことができます。特に源泉所得税の毎月納付や消費税の毎月申告など、利用回数の多い手続には便利です05 Active vol.389