ブックタイトル広報おおあらい 2016年12月号 Vol.540

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概要

広報おおあらい 2016年12月号 Vol.540

税情報クリップ情報クリップINFORMATION大洗町役場?267-5111新築・増築家屋の調査にご協力を平成28年1月以降に新築・増築した家屋(物置等を含む)について調査を行っております。税務課職員が伺いますので建物図面等のご用意も含め、ご協力をお願いいたします。なお、調査日を指定される方は税務課までご連絡ください。問合せ/税務課固定資産税係(内線144・145)家屋滅失届を提出してください平成28年中に、家屋の全部または一部を取り壊した場合、その部分にかかる固定資産税は次年度から課税されませんので、家屋滅失届を提出してください。届出用紙は税務課に備えてあります。問合せ/税務課固定資産税係(内線144・145)給与支払報告書の提出期限は1月31日です各事業所の事業主の方は、平成28年中に支払った給与についての「給与支払報告書」を平成29年1月31日(火)までに税務課に提出してください。途中で退職、就職した方についても提出が必要です。問合せ/税務課町民税係(内線141・142)福祉要介護認定に基づく障害者控除・おむつ代に係る医療費控除(税申告)について障害者控除障害者手帳等をお持ちでない方でも、所得税や住民税の障害者控除を受けられる場合があります。介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、申請により町が定める認定基準に該当する方には『障害者控除対象者認定書』を発行いたします。また、障害者手帳等による普通障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる方は申請することができます。※申請に来る方の印鑑を持参してください。おむつ代医療費控除前年におむつ代の医療費控除を受けた方で、その翌年、介護保険法に基づく「主治医意見書」により引き続きおむつの使用が必要であると確認できる方は、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくても、町が発行する主治医意見書の内容を確認した書類を確定申告書に添付するか、申告時に提示すれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。※申請に来る方の印鑑を持参してください。※発行には判定が必要となるため、少々お時間をいただくことになります。お時間に余裕を持って申請にお越しください。申請・問合せ/福祉課介護保険係(内線155)○役場一般業務年末/12月28日(水)まで平常業務年始/1月4日(水)より平常業務問合せ/総務課(内線299)○ごみ収集業務年末の12月30日(金)、31日(土)、年始の1月1日(日)から3日(火)までの期間はごみの収集業務はお休みします。☆年末燃やせるごみ最終日東地区12月29日(木)西地区12月27日(火)燃やせないごみ最終日東地区12月28日(水)西地区12月21日(水)資源リサイクル最終日東地区12月21日(水)西地区12月28日(水)☆年始1月4日(水)より平常どおり資源リサイクル開始日東地区1月4日(水)西地区1月11日(水)問合せ/生活環境課(内線244)○クリーンセンター(焼却場)への直接搬入年末/12月29日(木)午前9時から午後4時まで12月30日(金)午前9時から午後4時まで年始/1月4日(水)から通常業務問合せ/大洗、鉾田、水戸環境組合?(267)2898○斎場・火葬場12月31日(土)から1月2日(月)までお休みします。問合せ/大洗町斎場?(267)0409年末年始の各種業務日程年末年始の各種業務日程(13)広報おおあらい2016.12.7