ブックタイトル広報みほ 2016年12月号 No.657
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広報みほ 2016年12月号 No.657
介護保険《お問合せ》福祉介護課介護保険係?029-885-0340(内)113・132・135介護保険では、介護認定を受けた方にとって、より暮らしやすくする目的で自宅の改修を行った場合において、下表のいずれかの項目に該当する改修については、その経費の一部を支給しています。介護保険で支給対象となる住宅改修は?介護保険において要支援認定または要介護認定を受けている方が、自立して安全に生活できる環境を整えるために行う住宅改修のうち、以下のいずれかの項目に該当するものを対象とします。住宅改修の種類段差の解消対象とする住宅改修の詳細スロープの設置、敷居の撤去、床のかさ上げ等洋式便器等への便器の取替え和式便器から洋式便器へ取替え、洋式便器のかさ上げ等手すりの取付け廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等への手すりの取付け滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更滑りにくい床材への変更、床材の表面の加工等引き戸等への扉の取替えその他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取替、ドアノブの変更等手すりの取付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事等◎対象となる方要支援1・2、要介護1~5の介護認定を受けた方◎支給額介護認定の区分に関わらず、20万円を限度に住宅改修に支払った額の9割または8割相当額《支給の申請は必ず工事着工前に!!》介護保険における住宅改修費の支給を受けるには、工事着工前に役場福祉介護課へ事前申請をする必要があります。申請をする前に着工した場合は住宅改修費支給の対象にはなりませんので、必ず工事の前に担当のケアマネジャーに相談してください。◇◆◇◆◇介護マークを配布しています認知症の方の介護は、他の人から見ると介護をしていることが分かりにくく、誤解や偏見を持たれてしまう場合があります。そこで、村では介護している方が介護中であることを周囲の方に理解していただくための「介護マーク」を配布しています。【どんなときに使いますか?】・公衆のトイレで付き添うとき・男性介護者が女性用下着を購入するとき・病院で診察室に入る際、一見介助が不要に見えるのに2人で入室するとき等◇◆◇◆◇介護マークのお申込み・お問合せ先役場福祉介護課?029-885-0340(内)13513広報みほ平成28年12月号