ブックタイトル広報みほ 2016年12月号 No.657
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広報みほ 2016年12月号 No.657
国民健康保険《お問合せ》国保年金課国保係?029-885-0340(内)116交通事故等で国保保険証を使う場合には「第三者行為の届出」を!国民健康保険の被保険者が、自分以外の人の行為(第三者行為)によるケガや病気等で保険証を使う場合には、村に届出が必要です。第三者行為により病院にかかった場合の医療費は、本来第三者が負担すべきものです。そのため、医療費のうち国保負担分(7割~9割)を一時的に国保が立替払いし、後日、第三者に請求します。《第三者行為に該当するもの》・交通事故(同乗中の事故や自損事故についても届出が必要)・不当な暴行を受けた・他人のペットに咬まれた・購入した食品や飲食店での食中毒・施設の欠陥による事故◎第三者行為による医療行為であっても保険証が使えないケース・飲酒運転や無免許運転等、自分が法令に反する行為をしていた場合・仕事中や通勤中に発生した場合(労災保険の対象)・けんかによるケガ《示談をする前にすべきこと》被害者と加害者の話し合いがついて示談をすると、その示談が優先されます。このことにより、国保で立替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談をするときは事前に役場国保年金課までご連絡ください。また、示談が成立したときは示談書の写しを提出してください。《第三者行為の届出の方法》役場国保年金課に所定の用紙がございますので、必要事項をご記入の上、速やかに提出してください。※交通事故の場合は、自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付が必要になります。~就職等で新たに社会保険が適用になった場合は~平成28年10月から、短時間労働者の社会保険の適用範囲が拡大されました。現在、国保にご加入の方で、新たにお勤め先の健康保険が適用されるようになった方は、国保の脱退の手続きが必要です。職場の健康保険に加入しても国保の脱退手続きは自動的には行われませんので、必ず国保年金課窓口で届出を行ってください。※社会保険の適用に関して、詳しくはお勤め先にご確認ください。【届出をする人】国保の脱退の手続きは、原則として14日以内に世帯主の方が手続きを行うことになっています。世帯主以外の方が手続きに来られるときは、世帯主の方からの委任状・代理の方の身分を証明するものも併せてお持ちください。【届出に必要なもの】・国保の保険証・新しい健康保険の保険証・本人確認書類(運転免許証等)・マイナンバーがわかるもの国民健康保険の脱退の届出が必要です【届出を行わないと…】二重加入の状態になり、その間の保険料が二重払いになってしまいます。また、国保を使って医療機関にかかった場合、国保で負担した医療費を返還していただく場合があります。広報みほ平成28年12月号12