ブックタイトル広報みほ 2016年12月号 No.657
- ページ
- 11/20
このページは 広報みほ 2016年12月号 No.657 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報みほ 2016年12月号 No.657 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報みほ 2016年12月号 No.657
収納~納税の公平性を保つために~《お問合せ》役場収納課滞納対策係?029-885-0340(内)130・131滞納処分を強化しています村では、滞納者と納期限までに納付してくださっている大多数の皆さまとの公平性を保つために、滞納処分を厳正に執行しています。皆さまが納めている税金は、福祉や教育などの貴重な財源となりますので、納期限内の納税にご協力をお願いします。《滞納処分について》税金は、納期限までに納税者の皆さまに自主的に納めていただくもので、これが税本来の姿です。納税者が納期限までに納税せず、督促状を送達したにも関わらず完納されない状態を「滞納」といいます。◎村税を滞納した場合に課されるもの・督促手数料・延滞金(滞納額に対し、納期限後1カ月以内は特例基準割合に年1%を加算した割合を、1カ月以降は特例基準割合に年7.3%を加算した割合を乗じた額)*平成28年においては、納期限後1カ月以内の率は年2.8%、1カ月以降の率は年9.1%となっています。《滞納処分までの流れ》国や地方公共団体には、その財政基盤を確保するために、租税等の債権について、裁判所等の司法の執行機関を通じてではなく、自ら強制的に徴収することができる「自力執行権」が認められています。村では、滞納者に帰属する財産について、一連の処分(差押え、換価、配当)による強制換価手続(滞納処分)を行うことになります。督促発布地方税法第329条第371条第457条他財産調査地方税法第298条国税徴収法第142条他財産差押え地方税法第331条第373条第459条他各種差押えの対応換価国税徴収法第67条第94条第109条他配当国税徴収法第129条不動産差押え滞納者に対する差押書の送達によって行い、法務局に差押えの登記を嘱託します。また、質権や抵当権を設定している金融機関等の権利者にも差押えの通知をします。差押え後も完納されない場合は、公売により換価します。預貯金差押え第三債務者である銀行等に対する債権差押通知書の送達により行います。原則として、滞納税額に関わらず、その全額を差押え・取立てます。村では県内の銀行等を中心に、村滞納者の財産調査を順次行っています。生命保険金差押え第三債務者である生命保険会社等に対する債権差押通知書の送達により行います。差押え後も完納されない場合は、保険契約を解約し解約返戻金を取立てます。村では生命保険会社等に村滞納者の財産調査を順次行っています。給与・年金差押え売掛金差押え第三債務者である給与・年金支払者に対する債権差押通知書の送達により行います。生活の保護等の観点から一定部分の差押えは禁止されていますが、給与・年金は継続的な収入であるため、国税徴収法第66条の規定により、滞納税額の全額を徴収できるまで差押えの効力が及びます。第三債務者である取引(売掛)先に対する債権差押通知書の送達により行います。原則として、滞納税額に関わらず、その全額を差押え・取立てます。継続的な収入であるため、国税徴収法第66条の規定により、滞納税額の全額を徴収できるまで差押えの効力が及びます。11広報みほ平成28年12月号