ブックタイトル広報おみたま 2016年11月号 No.128
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広報おみたま 2016年11月号 No.128
接骨院・整骨院(柔道整復師)の正しいかかり方は?近年、接骨院・整骨院を利用する方が増えています。皆さんが利用する接骨院や整骨院は医療機関(病院、診療所等)ではありませんので、国保や職場の健康保険が使える場合が限られています。単なる肩こりや腰痛、筋肉疲労では健康保険は使えません。健康保険の適用範囲をご理解いただき、適正な利用にご協力をお願いいたします。健康保険が使える場合○健康保険が使えない場合(全額自己負担)×・急性または亜急性(急性に次ぐ)の外傷性のねんざ、打撲、挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼の応急手当(応急手当以外は医師の同意が必要)・日常生活による単なる疲労、肩こり、腰痛・スポーツや仕事、家事などによる筋肉疲労・症状の改善が見られない長期の施術・脳疾患後遺症などの慢性病・労災保険の対象となる仕事中や通勤途上の負傷・医療機関(病院、診療所等)で同じ負傷等の・治療中のもの接骨院・整骨院にかかるときの注意点仕事中や通勤途上に起きた負傷の場合は労働災害に該当し、健康保険は使えません。交通事故などの第三者行為による負傷の場合は、加入している国保または職場の健康保険に届出が必要です。●負傷の原因を正しく伝えましょう。同じ負傷で、医療機関で治療中の場合は、原則として柔道整復師の施術は健康保険は使えません。●施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診断を受けましょう。●領収書は必ずもらいましょう。領収書は必ず受け取って保管し、医療費の通知で金額と日数を確認しましょう。●書類の内容を確認してから署名しましょう。「療養費支給申請書」は施術内容や金額を必ず確認してから原則、自分で署名します。【問い合わせ】医療保険課国保年金係?:0299-48-1111(内線1102)平成28年11月10日広報おみたま16