ブックタイトル広報おみたま 2016年9月号 No.126

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概要

広報おみたま 2016年9月号 No.126

4平成28年9月8日広報おみたまとして民間機が使用することとなっているが、不測の事態などの緊急時等において、自衛隊機の使用が想定されている。その際、百里飛行場西側区域の騒音区域及び影響区域に対して、速やかな対応策の提示及び具体化を図ること。基2地周辺障害防止対策について現在、防衛省では、基地周辺障害防止対策として、テレビ放送の聴取障害に対し、受信料の二分の一を助成しているが、自衛隊機は民間機と比べ一日の飛行回数の変動が大きく、また飛行パターンも多岐にわたるため地域住民の生活に大きな障害を与えている。電話機においても同様であり、次の事項について特段の措置を講じられたい。1テレビ放送受信料の全額を免除とすること。2電話通信料の減免に関する措置を講じること。住3宅防音工事の助成について住宅防音工事については、その助成等により障害の軽減が図られつつあるが、いまだ去る八月一日、島田市長及び市議会百里基地・茨城空港対策特別委員会は、百里基地にかかわる周辺対策について、北関東防衛局に陳情を行いました。島田市長は、基地所在による住民生活への影響、不利益や障害を踏まえ、基地に起因する諸問題について説明し、地元の実情を理解し周辺対策の一層の充実が図られるよう強く訴えました。これに対し局からは、各陳情項目について、今後とも小美玉市発展のために誠意を持って対応していく旨の回答が示されました。陳情内容は、次のとおりです。百1里飛行場の民間共用化に伴う地域振興策等について本市では、百里飛行場の民間共用化をまちづくりの重要な施策と位置づけており、これらに伴う振興策の早期実現を強く望んでいるところである。ついては、今後予想される公共施設整備等の地域振興事業等について、具体的整備内容を要望若しくは陳情において示した場合は、特段の措置を講じられるとともに、基地周辺の緩衝緑地帯の一体的・継続的整備による、公園等多目的広場の整備を図ること。また、民間共用化で整備された新滑走路については、既存滑走路から西側へ210mの位置に整備されており、主基地に起因する諸問題の解決を訴え北関東防衛局へ陳情十分とは言えない状況である。また、現在の助成基準では、本市における都市計画や基地周辺の土地利用等、その発展が阻害されている状況は解消し難いものがある。ついては、次の事項について特段の措置を講じられたい。1現行の住宅防音工事は、指定区域告示後に建築された住宅は補助の対象外であるが、告示後における住宅も補助対象とすること。また、申請から工事までに長期間を要していることから短縮を図ること。2空調機器に係る電気料金の一部補助を全戸対象となるよう事業化すること。3現在、空調機器の機能復旧工事は、設置後10年を経過し故障等により使用不能となったものが対象となっているが、更新期間の短縮又は申請の有無にかかわらず10年経過した空調機器は自動更新の対象とし、申請後即時対応できるシステムを構築すること。また、防音建具の機能復旧工事についても、申請後即時対応できるようにすること。4太陽光発電システムについては、モニタリングからかなりの期間が経過しており、環境問題とあわせ設置助成制度を創設し、その補助対象区域は第1種区域内までとすること。5当市には、防衛省の騒音測定器が二箇所に設置されているが、必ずしも十分な台数とはいえない。騒音区域内の学校等の公共施設にも騒音測定器を増設し、より正確な騒音の実態把握に努めること。6防音工事対象区域の指定値を、62dB(75W)から航空機騒音の環境基準57dB(70W)に改めること。移4転の補償等について移転の補償及び土地の買い入れについては、指定された区域内の申出者に対し順次行われているところであるが、区域指定の告示後の建物等については、損失補償の対象となっていない。告示日(昭和56年10月31日)からすでに34年が経過し、建物の新・改築は必然の行為である。また、買い入れ地等の規模により、その措置が複数年にわたり、申出から長い年月を要しているつ。いては、住民の意向に適切に対応できるよう、速やか