ブックタイトル広報おみたま お知らせ版 10月号 No.126
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広報おみたま お知らせ版 10月号 No.126
国民年金に加入している方へ国民年金の種別変更の届出をお忘れなく国民年金には、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が、職業や収入を問わず加入します。国民年金被保険者の種別は職業などによって次の種類に分かれ、届出は加入時だけでなく種別が変わったときにも必要です。種別変更の届出を忘れると年金が受け取れないこともありますので、忘れずに行いましょう。■種別種別対象者第1号被保険者自営業、農林漁業者、無職、学生など第2号被保険者会社員、公務員など第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている配偶者下記に該当する方が希望して加入する制度・60歳以上65歳未満の方で、60歳になるまでに老齢年金受給資格期間25年を満たしていない方、既に満たしているが年金額を満額に近づけたい方。任意加入被保険者・生年月日が昭和40年4月1日以前の方で、老齢年金受給資格期間25年を満たしておらず、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たす方。・海外に住んでいる日本人で20歳以上65歳未満の方。■届出が必要になるのはこんなとき20歳になった方現在第1号被保険者の方現在第2号被保険者の方現在第3号被保険者の方こんなとき変更後の被保険者種別届出先学生、自営業、無職などであるとき第1号市役所厚生年金保険や共済組合等に加入している配偶者に扶養されているとき就職して、厚生年金保険や共済組合等に加入したとき収入減・結婚などにより、厚生年金保険や共済組合等に加入している配偶者の扶養になったとき第3号配偶者の勤務先持ち物1資格取得届(日本年金機構から20歳の誕生月上旬に届きます)2印鑑※配偶者の勤務先にお問い合わせください。第2号勤務先※勤務先にお問い合わせください。第3号配偶者の勤務先60歳になる前に会社を退職したとき第1号市役所60歳になる前に会社を退職し、厚生年金保険や共済組合等に加入している配偶者の扶養になったとき第3号配偶者の勤務先※配偶者の勤務先にお問い合わせください。1年金手帳(基礎年金番号通知書)2厚生年金保険や共済組合等の資格喪失した日を確認できる書類(資格喪失証明書、退職証明書など)3印鑑※配偶者の勤務先にお問い合わせください。配偶者が勤務先を退職したとき第1号市役所1年金手帳(基礎年金番号通知書)収入増・離婚などにより、厚生年金保険や共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき第1号市役所2扶養からはずれた日付を確認できる書類(資格喪失証明書など)3印鑑60歳以上の方年金の受給資格期間を満たしたい、年金額を満額に近づけたいとき任意加入市役所1本人と配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)2預金(貯金)通帳3通帳の届出印4戸籍謄本(不要な場合もあります)16平成28年9月23日お知らせ版