ブックタイトル広報おみたま お知らせ版 9月号 No.125

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概要

広報おみたま お知らせ版 9月号 No.125

ごぞんじですか?屋外広告物制度ー美しいまちづくりは、屋外広告物の適正な表示からー【屋外広告物とは?】「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告板などをいいます。これらの屋外広告物を表示するときは、景観に配慮するとともに公衆への危害を防止するため、原則として市長の許可を受けることとされています。屋外広告物の適正な表示のために~茨城県屋外広告物条例の概要~■茨城県では、良好な景観の形成や風致の維持、および公衆に対する危害防止のために、屋外広告物条例を定め、屋外広告物に対して必要な規制を行っています。規制の内容には、1屋外広告物を表示してはいけない地域(禁止地域)、2屋外広告物を表示してはいけない物件(禁止物件)等があります。■広告主や土地所有者等の責務として、屋外広告物の法律や条例の規制等に適合した表示や適正な管理が求められています。■条例に違反する屋外広告物を表示すると、罰金刑(最高100万円)に処されることがあります。条例の規定を遵守し、美しいまちづくりを目指しましょう。屋外広告物の種類(一例)広告幕屋上利用広告アドバルーン壁面利用広告広告旗野立広告(広告板・広告塔)はり紙・はり札突出広告電柱利用広告アーチ車体利用広告【問い合わせ】小美玉市都市整備課都市計画係?:0299-48-1111(内線1413)茨城県土木部都市局都市計画課都市行政担当?:029-301-4579(直通)平成28年8月25日お知らせ版21