ブックタイトル広報おみたま お知らせ版 9月号 No.125

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概要

広報おみたま お知らせ版 9月号 No.125

※ご存知ですか?被災住宅復興支援事業※被災住宅復興支援事業…利子補給東日本大震災により住宅被害を受けた皆さまへ小美玉市では、東日本大震災により自ら居住していた住宅が被害を受け、被災した住宅の補修、被災宅地の復旧、被災住宅に代わる住宅の建設または購入をする方が、金融機関から融資を受けた場合に、融資残高に対して1%を限度に利子補給金を交付します。1.対象者次の1から4の全てに該当する方が対象となります。1大規模半壊、半壊または一部損壊の住宅について、次のア~ウのいずれかの住宅復興を市内で行うこと。ア被災住宅の補修イ被災住宅に代わる住宅の建設または購入ウ被災宅地の復旧※大規模半壊または半壊の住宅を解体したことにより、被災者生活再建支援金の支給を受けた方または、今後支給を受ける方は対象外です。2自己またはその親族が被災住宅、被災宅地上の住宅を所有し、かつ、自己またはその親族が震災の発生時に居住していたこと。3平成23年3月11日以降に金銭消費賃借契約を独立行政法人住宅金融支援機構、銀行または協同組織金融機関(信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合(JA)と融資の契約を締結し、かつ、平成29年3月31日までに融資を受けたこと。4市税の滞納がないこと。※借家(アパート)、空き家、店舗、工場、事務所、倉庫、物置、塀、門等は対象外になります。また、消費者金融等からの借入は対象外となります。2.利子補給金の額等3.利子補給金の支給期間融資に係る利子の支払いを開始した日から5年以内4.利子補給金交付申請書の申請期限5.申請に必要な書類等12月26日(月)1利子補給補助金交付申請書(都市整備課に常備してあります)2り災証明書の写し3金融機関との金銭消費賃借契約書(貸付利率が明記されたもの)の写し4償還表(金融機関発行の返済予定表)の写し5年末残高証明書の写し(毎年1月中に、前年の年末残高証明書の写しを提出していただくことになります)6工事請負契約書の写し、または売買契約書の写し7納税証明書(市税に滞納がないこと。納税証明書の備考欄に「未納はありません」という表示が必要)8被災住宅の居住者の住民票の写し。申請者と被災住宅の所有者が異なる場合は、親族関係のわかる書類(戸籍謄本等が必要になります)年末融資残高の1%(融資利率が1%未満の場合はその利率)に相当する額となります。ただし、対象となる融資残高に次のような上限があります。住宅復旧のみを行う場合(補修・建設・購入)…640万円宅地復旧のみを行う場合(地盤改良)…390万円住宅復旧および宅地復旧を行う場合…1,030万円【問い合わせ】【申請先】都市整備課建築係?:0299-48-1111(内線1414)20平成28年8月25日お知らせ版