ブックタイトル広報かわち 2016年12月号 No.573
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広報かわち 2016年12月号 No.573
(2)本人以外の方(代理人等)が顧客等(委任者)の個人番号を記載した申告書等を提出する際の本人確認本人以外の方(代理人)が申告する場合には、1代理人の方が代理権を有していることの確認(代理権の確認)、2申告書等を提出する者が正しい代理人であることの確認(代理人の身元確認)および3申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(本人の番号確認)を行います。E具体的には、原則として、E1代理権の確認は、法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状、E2代理人の身元確認は、代理人の方のマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、3本人の番号確認は、顧客のマイナンバーカードや通知カードの写しなどにより本人確認を行うことになります。Eみなさまのご協力をお願いいたします。◆確定申告や税に関するお問い合わせはこちらへ町県民税(住民税)に関すること企画財務課税務G住民税担当TEL84-2111所得税に関すること竜ケ崎税務署〒301-8601龍ケ崎市川原代町1182-5TEL66-1303(自動音声案内)昭和56年以前建築の住宅所有者のみなさんへ地震への備えは大丈夫?建物が地震の揺れに耐える能力のことを「耐震性能」といいます。昭和56年に建物の耐震基準(建築基準法)が大きく改正されました。昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた住宅は、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などでも大きな被害を受けました。今年4月に発生した熊本地震で被害が大きい(大破・倒壊)建物の割合(益城町、西原村、南阿蘇村)は、昭和57年以降建築の建物では約15%であったのに対して、昭和56年以前建築の建物では約46%(約3.1倍)であったと報告されております。(平成28年9月12日現在)お住まいが十分な耐震性能を有しているかを調べるためには、耐震診断を実施する必要があります。河内町では木造住宅耐震診断士派遣事業を毎年無料で実施しています。この機会にお住まいの耐震性能を調べてみましょう。詳しくは、ご相談ください。◆相談・問合せ先・木造住宅耐震診断士派遣事業:河内町都市整備課TEL84‐2111(内線143)・耐震全般:茨城県土木部都市局建築指導課企画グループTEL029‐301‐471611広報かわち平成28年12月(№573)