ブックタイトル広報かわち 2016年12月号 No.573

ページ
10/24

このページは 広報かわち 2016年12月号 No.573 の電子ブックに掲載されている10ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

広報かわち 2016年12月号 No.573

町県民税、所得税の申告の準備はお早めに!◆問合せ先企画財務課税務GTEL84-2111(内線169)平成28年分(1月から12月まで)の所得に係る住民税の申告と所得税の確定申告が平成29年2月16日(木)から始まります。☆必要書類等の事前準備をお願いします・事業所得(営業・農業)や不動産所得のある方は、収支内訳書作成に必要となる収入(売上)金額や仕入金額のわかる資料・経費の金額のわかる資料、固定資産税の課税明細書(納税通知書)など。・医療費控除を受ける予定の方は、領収書や控除額を証明できるもの、保険金等による補てん額が分かるもの。申告までに帳簿、領収書等を整理・集計しての収支内訳書の作成(事業所得者等)や領収書等の集計(医療費控除)にご協力をお願いします。☆申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、税務署に提出する申告書や申請書などの税務関係書類に、提出される方のマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。また、所得税および復興特別所得税の申告の場合には、提出者の方だけでなく、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の方などのマイナンバーの記載も必要となります。(1)マイナンバーの提供を受ける場合の本人確認マイナンバーの提供を受ける際は、なりすましを防止するため、マイナンバー法に基づき厳格な本人確認が義務付けられています。本人確認は、1マイナンバーカード(個人番号カード)または2通知カードおよび運転免許証などの身分証明書などで確認を行うため、手続きの際には、これらの本人確認書類の提示または写しの添付をしていただくことになります。※控除対象配偶者および扶養親族の方の本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。マイナンバー提供の際の本人確認では、番号確認と身元確認を行います。広報かわち平成28年12月(№573)10