ブックタイトル市報なめがた 2016年12月号 No.136
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市報なめがた 2016年12月号 No.136
12月から「新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」が始まります新しい総合事業とは?【問い合わせ】介護福祉課地域包括支援センター? 0299-55-0114団塊の世代の方々が75歳以上になる平成37(2025)年に向けて、重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に生かして、要介護状態となることを予防することが大切です。そのための仕組みとして、介護保険制度において、「新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」が創設されました。本市では、12月1日から、65歳以上の方々の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的として、「新しい総合事業」を開始します。今までと何がどう変わるの?(1)現在の要支援認定を受けた方が利用できる介護予防サービスのうち、1訪問介護(ホームヘルプサービス)2通所介護(デイサービス)の2つのサービスを「新しい総合事業」として開始しました。(2)サービス利用の手続きの一部を簡素化しました。訪問型サービス(ホームヘルプサービス)と通所型サービス(デイサービス)のみを利用する場合は、要支援認定者のほか、要介護認定等を省略して基本チェックリスト(※1)、介護予防ケアマネジメント(※2)により、サービスの利用が必要な方だと判断されると、「事業対象者」(※3)としてサービスを利用できるようになります。訪問看護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与などの介護予防サービスを利用する場合は、引き続き要支援認定が必要になります。※1基本チェックリストとは?本人の状況を確認するための質問票です。質問は運動機能や栄養状態、もの忘れ等に関するもので25項目あります。※2介護予防ケアマネジメントとは?要介護状態になることを予防するため、適切なサービスが心身等の状況に応じて提供されるよう、必要な援助や調整を行うことです。※3「事業対象者」の方のサービスは、平成29年4月から開始します。◆現在利用されているサービスの内容・料金に変更はありません。「新しい総合事業」の対象となるのは?(1)12月1日以降に要支援1、2の新規認定を受けた方で、訪問型サービス、通所型サービスを利用される方(2)支援1、2の更新認定を受ける方(認定の有効期間の開始が12月1日以降の方)で訪問型サービス、通所型サービスを利用される方(3)基本チェックリスト、介護予防ケアマネジメントでサービスが必要と認められた「事業対象者」の方※「事業対象者」となり、「新しい総合事業」によるサービスを利用し始めた後も、必要な時は要介護・要支援認定を申請することができます。なめがた2016.12.110