ブックタイトル広報いしおか 2016年12月1日号 No.268

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概要

広報いしおか 2016年12月1日号 No.268

市税は安全安心な暮らしのための大切な財源です。市税の滞納が増えていくと、市の財政を圧迫し必要な市民サービスの提供に支障をきたすことになります。何より納期限内に納付している人との公平性が確保されません。そのため市では、納税に誠意がみられない悪質な滞納者に、財産(預貯金、給与、生命保険、所得税還付金など)を調査し、滞納処分を執行しています。―――滞納処分の流れ―――1督促状送付納期限までに納付がない人に督促状を送付します。2催告督促状でも納付がない場合、催告書や差押予告通知書などでの催告を促します。3財産調査官公庁、金融機関、勤務先、取引先などの滞納者の財産を占有する第三者などに対して財産調査を行います。4差押財産調査で発見した滞納者の財産に対して差押を執行します。※国税徴収法第四十七条に「滞納者の国税(市税)につきその財産を差し押さえなければならない」とあります。5換価預貯金・生命保険などの債権や公売など、差押財産をお金に換えて滞納税に充当します。■問い合わせ収納対策課?23・1111(内線111)本人の同意なしで差押はできます徴税吏員は裁判所を通すことなく、市税などの滞納者の財産を調査・差押し滞納税に充当することができる自力執行権をもっています。滞納処分のための財産調査は国税徴収法や地方税法に基づき行われます。関係機関はこれに協力しなくてはならないとされ、罰則規定もあります。滞納者が亡くなった場合相続人へ滞納税が承継されます民法に従い、配偶者や子などの相続人へそれぞれの持分に応じて滞納税が承継されます。親族が滞納していたことを知らなかったというケースがありますが、そのまま放置しておくと相続人に対して差押などの滞納処分を執行することになります。相続をしない場合は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることができます。税金は住宅ローンや他の借金などに先立って徴収されます納税は国民の義務であり、地方税法第十四条には「地方団体の徴収金は、納税者または特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(料金など)、その他債権(住宅ローンや借金などの私債権)に先立って徴収する」とされています。「茨城租税債権管理機構」へ徴収業務を移管することがあります茨城租税債権管理機構とは、県内の全市町村が構成団体となり、県が支援団体となる特別地方公共団体(一部事務組合)で、市町村から滞納事案を受け、滞納整理により税金の徴収を専門に行う団体です。随時納税相談を行っています本人や家族の病気や失業、災害や盗難などやむを得ない事情で納税が困難な場合は、一人で悩まず、早めにご相談ください。早期に完納するよう随時納税相談を行っています。市税納税市税の滞納処分を強化します夜間納税相談納付受付毎週水曜日午後7時まで休日納税相談・納付受付毎週土曜日(年末年始を除く)午前9時?午後4時広報いしおか12月1日号№2686