ブックタイトル広報 常総 2016年12月号 No.131

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概要

広報 常総 2016年12月号 No.131

健康保険課からのお知らせ12に水健康保険課へご連絡ください。●負傷・疾病原因の問い合わせは国民健康保険では、医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求書の確認を行っています。確認の結果、交通事故などの第三者行為による負傷者やその他の負傷・疾病原因のお問い合わせをしています。お手元に「国民健康保険の保険給付に対する被害届について」または「国民健康保険の保険給付に対する事故発生状況報告書の提出について」という文書が届きましたら、お手数ですが、速やかにご回答ください。◆問い合わせ=水健康保険課(内線1212)国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)は、災害などで大きな被害を受けたことで納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の全額が免除される制度があります。原則として罹りさ災い証明書の被害程度が半壊以上の方が申請可能です。●申請に必要な書類・罹災証明書(原本)・免許証、保険証などの本人確認書類・印鑑(代理人が申請する場合)●免除される期間27年8月分から29年6月分まで※免除申請はお早めに手続きしてください。未納月分または申請月分から免除該当になります。◆問い合わせ・受け付け=水健康保険課(内線1230)石暮らしの窓口センター市民生活G(内線8015)下館年金事務所?0296250829■第三者行為の届け出をお願いします国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人が、交通事故やけんかなど第三者(自分以外)の行為によって負傷したり病気になった場合、保険証を使って治療をすることができます。本来、その場合の治療費は、加害者が負担するべきものですが、国保・後期高齢が一時的に立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。したがって第三者の行為で負傷して、保険証を使って治療を受ける場合は、速やかに国保・後期高齢の窓口に届け出(連絡)をしてください。●第三者行為とは・交通事故(自動車事故、自転車事故)、自損事故・けんか・他人の犬にかまれたなど●注意していただきたいこと・同乗中の事故などで、相手(加害者)が家族や親せきであっても届け出ください。・相手が不明の場合でも届け出ください。・ご自身の過失の大小に関わらず、届け出ください。・相手方との取り決めや示談をする前に届け出ください。内容により、第三者行為によって医療機関で受診した治療費については、被保険者ご自身で負担しなければならなくなる場合があります。示談をする場合は必ず、事前■水害による国民年金保険料の免除期間は29年6月分まで