ブックタイトル広報あみ 2016年12月号 No.669
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広報あみ 2016年12月号 No.669
安全な消費生活の推進消費者コーナー『町消費生活センターだより』28年度・第3回12月から衣類の『取扱い表示(洗濯表示)』が変わります衣類の「取扱い表示(洗濯表示)」が、12月より右記の日本独自のJIS(日本工業規格)の表示から下記の世界共通のISO(国際規格)の表示に統一され、新しい取り扱い表示に変更されます。今回は新しい取り扱い表示を紹介します。※新しい「取扱い表示」は記号内に日本語は入りませんのでご注意ください●どの方法で取り扱えるかを示す『基本記号』と、どれくらいの強さ・温度で取り扱えるか、禁止事項を示す『付加記号』基本記号洗濯漂白乾燥アイロンクリーニング付加記号(禁止)付加記号(強さ)通常の強さ弱い非常に弱い付加記号(温度)低いふつう高い表記内容洗濯のしかた漂白のしかた乾燥のしかたアイロン仕上げ処理方法の表記例と内容液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。漂白処理はできない日蔭でのつり干し乾燥がよい底面温度200℃を限度としてアイロンし上げ処理ができるクリーニングの種類石油系溶剤でのドライクリーニングができる。弱い処理。クリーニングに関する相談事例を紹介します●事例クリーニング店に出した洋服をお店から受取って、そのままクローゼットで保管していた。1年ぶりに着ようとしたところ変色していることに気付いた。損害賠償してもらえるか。●アドバイスクリーニング店から受取って6か月以上経過しているので、「クリーニング事故賠償基準※」により、クリーニング業者に損害賠償を求めることは困難です。受け取ったクリーニングは、仕上がりはどうか、異常はないか等をすぐに確認しましょう※クリーニング事故賠償基準:消費者を簡易迅速に救済するために全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が作成。クリーニング事故を解決するため、業界や消費生活センター等で利用されている問い合わせ:▼町消費生活センター? 888ー1871(ファクシミリ兼用/月~金曜日の午前9時?午後4時)▼商工観光課? 888ー1111(172)9人と自然が織りなす,輝くまち