ブックタイトル広報あみ 2016年12月号 No.669

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概要

広報あみ 2016年12月号 No.669

21人と自然が織りなす,輝くまちに景観形成に関する方針(以下、基本方針)と、沿道景観形成基準(以下、基準)が定められています。景観形成道路に指定された一定の範囲内では、建築物や屋外広告物の新築などの際には、それらの基本方針・基準に沿った計画づくりを行っていただくことになります。■主な基準の内容基準では、沿道の敷地・建築物・屋外広告物などに対し、▽壁面の位置・高さ・意匠▽敷地の緑化▽囲障(垣根・さく等)ーなどに関するルールを定めています。■届出制度景観形成道路の指定範囲内で行われる建築物・工作物の新築・増築・改築・移転ーなどの行為は、事前にその内容を町に届け出ていただく必要があります。景観形成道路にかかる行為の届出は、左図のように行います(左記『届出の流れ』参照)。■助成制度良好な沿道の景観づくりに協力していただいた人に対し、『沿道景観整備補助金』および『沿道緑化補助金』を設けています。詳細はガイドラインをご参照ください。※道路未整備の区間については、道路供用開始時期にあわせて本基準が適用されます※運用開始に関しては、あらためて周知します都市計画課?888ー1111(232・233)▼景観形成ガイドライン(町ホームページに掲載)http://www.town.ami.lg.jp/0000000988.html計画づくり基準の内容に基づき、計画づくりを行う事前相談事前に都市計画課に相談しておくと、以後の手続きがスムーズに行えます届出行為に着手しようとする日の30日前までに必要な書類を都市計画課に提出する審査・チェック都市計画課・町景観審議会などで基準との整合性を審査。必要な場合は町が助言・指導を行う受理基準の内容に沿った計画として、行為の届出を受理行為に着手建築基準法による確認申請などの法的手続きも完了した後、行為に着手する■景観形成道路とは良好な景観づくりを目的に、町景観条例に基づいて指定される道路のことです。左図の路線が指定され、計画的な景観誘導を行っています(左記『景観形成道路図』参照)。■指定を受けると?景観形成道路は、区間ごと●景観形成道路図●みんなでつくる町の景観