ブックタイトル広報あみ 2016年12月号 No.669
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広報あみ 2016年12月号 No.669
地方創生・重点施策まちの地方創生まちの重点施策『定住促進』奨励金制度の申請受付申請期間1月4日(水)~31日(火)政策秘書課?888 ? 1111(283)『定住促進』奨励金制度の申請受付を行います。町の『定住促進』奨励金制度には下記の1~3があり、それぞれに支給要件があります。奨励金の対象者であるかをご確認のうえ、期間内に申請をお願いします。必要書類など詳細については、町ホームページおよび担当課にご確認ください。?町内事業所等従業者移住促進奨励金▼対象平成28年1月1日から平成28年12月31日までに町に転入した人で、下記の町認定事業所※にお勤めの人のうち、下記の支給要件をすべて満たしている人※町認定事業所は以下のとおりです河村電器産業・キヤノン・キヤノンモールド・キヤノンセミコンダクターエクイップメント・ツムラ・丸尾カルシウム・SBSフレックネット(事業所の認定は商工観光課で随時受け付けしています。事業所の認定要件等の詳細はお問い合わせください)▼支給要件▼町に定住(3年以上)する意思がある▼過去に町の住民基本台帳に記録されたことがない者、または町からの転出後、23か月以上を経て町に転入した者▼申請日において町の住民基本台帳に記録されている者▼支給を受けようとする者、およびその者が属する世帯の者に町税等の滞納がないこと▼生活保護を受けている世帯に属していないこと▼支給額▼持家の場合:50万円を上限として、住宅の取得に要した額の8分の1以内、住宅の工事等に要した額の2分の1以内▼賃貸の場合:2人以上の世帯で30万円、単身世帯で20万円、その他の場合で20万円※ただし、住宅の耐震性が書面等で確認できることが必要です▼問い合わせ商工観光課? 888―1111(172)? 3世代同居・近居促進奨励金▼対象平成28年1月1日から平成28年12月31日までに町に転入した人のうち、3年を超えて町に定住する親がいて、申請者が町内に転入することにより、親・子・孫の3世代が町内に居住する場合で、下記の支給要件をすべて満たしている人▼支給要件1の町内事業所等従業者移住促進奨励金と同様です▼支給額1の町内事業所等従業者移住促進奨励金と同様です▼問い合わせ政策秘書課? 888―1111(283)?第3子以降出産奨励金▼対象平成28年1月1日から平成28年12月31日までに第3子以降の子が生まれた人で、第3子以降の子が生まれた時点で町の住民基本台帳に登録されている保護者等、第3子以降の子が生まれたときは他の市町村に住んでいたが平成28年12月31日までに町に転入した保護者等で、下記の支給要件をすべて満たしている人▼支給要件▼町に定住(3年以上)する意思がある▼第3子以降の子と同一の世帯に属し、かつ現在も同居している▼支給を受けようとする者およびその者が属する世帯の者に町税等の滞納がないこと▼町政モニターとなることを希望する者▼生活保護を受けている世帯に属していないこと▼支給額第3子以降の子1人につき10万円▼問い合わせ子ども家庭課? 888―1111(119)■申請書申請書は、提出先各課の窓口で配布または町ホームページ(http://www.town.ami.lg.jp)内からダウンロードすることができます。■申請方法申請書の提出は、上記1~3の各奨励金ごとの担当課に直接持参してください。※ただし1は、町認定事業所等が従業員の申請書を取りまとめて申請してください広報あみ12月号通常版2016.11.25 2