ブックタイトル広報あみ 2016年12月号 No.669
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広報あみ 2016年12月号 No.669
広報あみ12月号通常版2016.11.25 12みんなでささえ愛…こうれいふくし高祉齢福高齢福祉課介護保険係?888ー1111(140・144)在宅の寝たきりまたは認知症の高齢者を介護している人を対象に、介護者の労苦に報いることを目的とした慰労金が支給されます。■対象平成28年1月1日?12月31日に町に住所を有し、かつ平成28年12月31日現在65歳以上の高齢者を在宅で介護している人で、?または?に該当する人。?▼平成28年1月1日?12月31日の間に、介護保険で要介護4以上と認定されている高齢者を常時在宅で介護している(3か月以内の入院は在宅とみなす)▼右記期間に継続して介護保険サービスを利用せずに介護している▼住民税非課税世帯に属している?▼平成28年1月1日?12月31日の間に、介護保険で要介護3以上と認定されている高齢者を3か月以上継続して在宅で介護(1か月以内の入院は在宅とみなす)し、在宅期間を含む4か月間継続して介護保険サービスを利用せずに介護している▼?に該当する介護慰労金を受給していない■手続き対象となる可能性のある人には12月末に案内文を送りますので、対象となることを確認のうえ、高齢福祉課までお申し込みください。▼申込期間:平成29年1月4日?31日※土・日・祝日を除く▼支給月:平成29年3月■支給額?10万円?3万円寝たきり・認知症等の高齢者で、町から障害者に準ずるとして『障害者控除対象者認定書』(以下、認定書)の交付を受けた人は、身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、所得税・個人住民税の所得控除を受けられます。この認定書の交付を受けるには、高齢福祉課窓口に申請が必要です(後日、郵送にて交付します)。■対象平成28年12月31日現在で、精神・身体に障害があり、次のいずれかに該当する人。▼特別障害者:▼身体障害者手帳1・2級に準じる人▼重度の知的障害に準じる人▼6か月以上寝たきりの状態にある人▼障害者:▼身体障害者手帳3?6級に準じる人▼軽・中度の知的障害に準じる人※身体障害者手帳などの交付を受けている人は、その手帳によって障害者控除の対象になりますので、申請の必要はありませんおおむね6か月以上寝たきりの状態になると認められ、治療上おむつの使用が必要な人については、おむつ代が医療費控除の対象になります。確定申告では、おむつ代の領収書と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の人については、医師が発行するおむつ証明書を町が発行する介護保険に関連した書類に代えることができますので、高齢福祉課窓口に申請してください。■高齢福祉課にて証明を受けられる人平成28年12月31日現在で、介護保険の要介護・要介護認定をうけている人で、おむつを使用している人。その他に条件がありますので、申請前に高齢福祉課にご相談ください。■申請方法介護保険証・印鑑・窓口に来られる人の本人確認書類を持参し、高齢福祉課窓口にて申請してください。後日書類を郵送にて交付します。▼『介護慰労金』の交付:高齢福祉課介護支援係?888ー1111(140)▼『障害者控除対象者認定書』『主治医意見書の内容を確認した書類』の交付:高齢福祉課介護保険係?888ー1111(144)▼確定申告:税務課町民税係?888ー1111(151)『障害者控除対象者認定書』による所得控除おむつ代の医療費控除『在宅寝たきり高齢者等介護慰労金』の支給寝たきり・認知症などの高齢者および介護をされている人へ問合せ