ブックタイトル広報あみ 2016年12月号 No.669
- ページ
- 11/28
このページは 広報あみ 2016年12月号 No.669 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報あみ 2016年12月号 No.669 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報あみ 2016年12月号 No.669
町民の視点にたったまちづくり申告手続きなどにはマイナンバーの記載が必要です(平成28年分以降の申告書から適用)税務課町民税係? 888ー1111(151・152)社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、申告手続きなどにはマイナンバー(※1)の記載と本人確認書類(※2)の提示または写しの添付が必要になります。マイナンバー(個人番号)について(※1)▼マイナンバーは、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、『通知カード』により、住民票の住所に通知されています。また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の人にも同様に指定・通知されています。▼番号法では、マイナンバーの漏えいや悪用などのリスクから特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を守るため、マイナンバーの利用範囲(番号法に規定された社会保障・税・災害対策に関する事務)や提供を制限するなど、特定個人情報の取扱いについて厳しい保護措置を定めています。本人確認書類について(※2)■マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。※e-TAXでの申告は、本人確認書類の提示または写しの提出は不要です■マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない人下記?と?の両方の本人確認(番号確認と身元確認)が必要となります。?番号確認書類【ご本人のマイナンバーを確認できる書類】▼通知カード▼マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書などのうちいずれか1つ?身元確認書類【記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類】▼運転免許証▼公的医療保険の被保険者証▼パスポート▼身体障害者手帳▼在留カードなどのうちいずれか1つああ■確定申告に関するマイナンバーの問い合わせ竜ケ崎税務署個人課税第一部門(龍ヶ崎市川原代町1182-5)? 0297-60-2029年金所得に係る確定申告不要制度について公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得(給与所得・公的年金以外の雑所得・配当所得・一時所得など)の合計が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。ただし、上場株式等に係る譲渡損失繰越控除など、確定申告書の提出が控除要件となっている控除を受ける場合、または、源泉徴収税額があって、医療費控除や雑損控除などによる所得税の還付を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。上記のように年金所得者に係る確定申告不要制度により、所得税の確定申告書の提出が必要ない場合であっても、下記の場合には、町・県民税(住民税)の申告書の提出が必要となります。1所得が公的年金等に係る雑所得のみの人で、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除(社会保険料・配偶者控除・扶養控除・基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき2公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき11町民の視点にたったまちづくり