ブックタイトル広報かわち 2016年11月号 No.572

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概要

広報かわち 2016年11月号 No.572

-(B)に準ずる方費控除証明(2年目以降必)竜ケ崎税務署TEL602029・知的障害者で療育手帳のを確認した「おむつ代の医療○所得税に関すること6級に準ずる方護保険の主治医意見書の内容(内線169)・身体障害者手帳の3級からがなくても、市町村長から介企画財務課課税係【障害者】行した「おむつ使用証明書」にある方などある方については、医師が発○町県民TEL84税に関す-ること2111(内線176)・6か月以上寝たきりの状態除を受けるのが2年目以降で福祉課社会福祉係1級に準ずる方おむつ代について医療費控○認定書・確認書に関すること・精(A神以上に準ずる方障害者保健福祉手帳の年目以降の方~◆問合せ先)~医療費控除を受けるのが2ください。・知的障害者で療育手帳のの手続きについてに記入、押印のうえ提出して級に準ずる方◎おむつ代に係る医療費控除目以降必要事項の確認)願』・身体障害者手帳の1級、2つ代の医療費控除証明(2年【特別障害者】でに申請してされた方る場合は平成くだ28年さい12月。22日ま福祉課の窓口にある『おむ◆申請方法する状態にあると町から認定対象者としての認定を希望すつ代分Information on a Kawachi Lifeの程度65歳が以次上ののい方ずでれ、か心に身該障当害けていない方で、障害者控除・平成28年中の使用したおむ※介護保険の要介護認定を受◆控除の対象◆対象者ません。・尿失禁の可能性がある方など除の対象者となります。ますので申請する必要はあり・寝たきり状態の方所得税や町県民税の障害者控より障害者控除対象者となりが確認できた方)交付を受けていない場合でも、受けている方は、その手帳に(町で主治医意見書の内容けると、身体障害者手帳等のに身体障害者手帳等の交付を要介護認定を受けている方除対象者認定書」の交付を受請してください。なお、すでである場合で、介護保険のに準ずる方として「障害者控要事項を記入、押印のうえ申除を受けるのが2年目以降齢者で、市町村長から障害者控除対象者認定申請書』に必・おむつ代について医療費控寝たきりや認知症などの高福祉課窓口にある『障害者◆対象者の認定」について◆申請方法して認められます。に対する「障害者控除対象者2級、3級に準ずる方などけると、医療費控除の対象と◎寝たきりや認知症などの方・精神障害者保健福祉手帳の要事項の確認書」の交付を受☆所寝得た控き除りや・お認む知つ症代なにどかのか高る齢医者療で費控除を受ける方へくらしの情報河内町内小・中学校等の放射線量率測定結果(平成28年10月12日測定)(単位マイクロシーベルト/時)施設名測定場所測定時刻天候測定値地上0.5m地上1m河内町役場駐車場12 : 00晴れ0.052生板小学校校庭10 : 30晴れ0.082みずほ小学校校庭9 : 00晴れ0.107金江津小学校校庭10 : 00晴れ0.072河内中学校校庭11 : 00晴れ0.098金江津中学校校庭7 : 30晴れ0.083かわち認定こども園園庭9 : 30晴れ0.0930.087かなえつ認定こども園園庭10 : 30晴れ0.0660.068※放射線量率測定の結果は、1日のうち屋外に8時間、屋内に16時間滞在するという生活パターンを仮定(注)して、年間の被ばく線量が1ミリシーベルトより低い値です。(注)年間の被ばく線量が1ミリシーベルトとなる放射線量率は0.23マイクロシーベルト/時間です。◆問合せ先総務課TEL84-2111/教育委員会事務局TEL84-3322広報かわち平成28年11月(№572)8