ブックタイトル広報かわち 2016年11月号 No.572

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概要

広報かわち 2016年11月号 No.572

家屋の新・増築、取壊した方はご連絡を!◆連絡・問合せ先企画財務課課税係TEL84-2111(内線164・166)《固定資産税について》固定資産税は、毎年賦課期日(1月1日)現在で固定資産を所有している方に対して課税されるものです。企画財務課・課税係では現地調査を随時実施し、新・増築家屋や取壊し家屋の把握に努めています。また、不動産登記申請、建築確認申請などの公的申請手続きをされた場合も、関係部署からの通知などにより不動産の異動が把握できます。しかし、家屋が未登記などの場合は、不動産の異動が把握できないことがあります。適切な課税を行うためにも、次のようなときは上記の連絡先までご連絡をお願いします。1.新・増築をした場合住宅、店舗、物置、倉庫、車庫などの家屋を新・増築された方は、新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算定するため、家屋担当職員が家屋調査をさせていただきますので、完成後お早めにご連絡ください。2.取壊しをした場合家屋を取壊したり、年内に取壊す予定のある方はご連絡ください。取壊した建物については、翌年度から固定資産税が課税されなくなります。なお、年の途中で家屋を取壊した場合でも地方税法の規定により賦課期日現在の所有者に1年間納税していただくこととなりますのでご了承ください。??月??日(金)~??日(木)は「税を考える週間」です国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行っていますが、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報広聴施策を実施しています。今年の「税を考える週間」のテーマは「くらしを支える税」です。○国税庁ホームページによる取組紹介「税を考える週間」の実施に合わせて、国税庁ホームページ内に「くらしを支える税」をテーマとした特設ページを設け、国税庁の各種取組についてご紹介します。・国税庁の取組等を分かりやすく最新のデータで紹介します。・調査や徴収などの業務をドラマ仕立てで紹介します。・国税庁レポートなど、国税庁の1年間の活動やその年のトピックについて、統計資料等を交えながら説明しています。◆税に関する情報(国税庁ホームページ)はhttp://www.nta.go.jpへ◆国税分野におけるマイナンバー制度に関する情報はhttp://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htmへ◆国税庁法人番号公表サイトはhttp://www.houjin-bangou.nta.go.jpへ広報かわち平成28年11月(№572)6