ブックタイトル広報かわち 2016年11月号 No.572
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広報かわち 2016年11月号 No.572
11月13日は『県民の日』「県民の日」は、郷土の歴史を知り、自治の意識を高め、私たちのより豊かな生活と県の躍進を願う日として、1968年(昭和43年)に、県の条例により定められました。1871年(明治4年)に行われた府県の統廃合で、11月13日に初めて「茨城県」という県名が用いられたことにちなみ、11月13日を「県民の日」としています。茨城県のシンボル県の花:バラ県の木:ウメ県の鳥:ヒバリ県の魚:ヒラメ※県民の日に関する無料・割引等を実施している施設については、茨城県ホームページをご覧ください。http://www.pref.ibaraki.jp/shiru/annai/profile/kemminnohi/index.html12月4日から10日までは人権週間です1948年(昭和23年)12月10日、国連総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年12月10日を「人権デー(HumanRights Day)」と定められました。法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日とする12月4日から10日までを「人権週間」として各種の人権啓発活動を行います。人権週間に当たり、人権は、自分と同じように他の人にもあることを考え、お互いに相手の立場を考え、豊かな人間関係をつくりましょう。水戸地方法務局茨城県人権擁護委員連合会5広報かわち平成28年11月(№572)