ブックタイトル広報いしおか 2016年11月1日号 No.266

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概要

広報いしおか 2016年11月1日号 No.266

条例・規則の主な内容◎災害の防止、景観の保全、事業者と地域住民との調和を図る。◎50kw以上の太陽光発電設備事業を実施する場合は、下記の事柄が必要。・市への事前協議書の提出・地元および近隣関係者説明会の開催・説明会での同意後、市との実施協議?23・1111(内線102)生活環境課■問い合わせムページから確認できます。※条例・規則の内容は市のホーます。て、市との協議が必要になり施および必要書類を添付しる事業者は、住民説明会の実上しのた太。陽こ光れ発に電よ設り備、を設50置すKw以る条例・施行規則を施行しま備の設置事業の手続きに関す住民・近隣住民者などとの協ンを引き継ぎ、太陽光発電設行ってきました。しかし地域6月に策定したガイドライ法などに基づき、手続きをていました。法による農地転用、都市計画化を心配する相談が寄せられ森林法による林地開発、農地災害の危険性や周辺環境の変太陽光発電設備の設置は、業区域周辺の住民から、自然議についての規定はなく、事注意ください。条例が適用になりますのでごこれから設置する事業者は、例・規則が制定されました。設置事9月業の15日手に続太き陽に光関発す電る設条備太陽光発電に太関陽す光る発条電例設・備規設則置を事制業定の手続き火災予防11月9日~15日秋季全国火災予防運動を実施しますこれからの季節、日増しに寒さが厳しくなり、火を取り扱う機会が多くなります。また、空気が乾燥してくるため、例年、この時季は火の取り扱いの不注意により多くの火災が発生しています。■問い合わせ市消防本部予防課? 23-0119HPfd.city.ishioka.lg.jpをり目ま安すに。交本換体しはておくおだむさねい。10年電池が切れると作動しなくなしょう。住宅用火災警報器はなどして作動確認を行いま▼定期的に点検ボタンを押す電池切れに注意!設置しましょう住宅用火災警報器を体制をつくる。を守4おる年た寄めりにや、体隣の近不所自の由協な力人めに3火、災消を火小器さないどうをち設に置消すするた。どは2寝、具防、炎衣品類を及使び用カすーるテ。ンな宅用1逃火げ災遅警れ報を器防をぐ設た置めすにる、。住4つの対策る時3ガはスコンロなどの、必ず火を消す。側を離れのか2スら離れたトーブは、位置燃でえ使や用すするい。も1寝たばこは、絶対やめる。3つの習慣4いつののち対を策守る3つの習慣認ください。ムページ「お知らせ」をご確す。詳しくは、市消防本部ホー電気を止め通電火災を防ぎま動的にブレーカーを落としての揺れを感知した場合に、自▼地震発生の際、設定値以上感震ブレーカーとは・・・火災が発生してしまいます。した燃えやすい物に着火し、その電気器具が作動し、散乱いものが散乱します。通電後、の電気器具の周囲に燃えやすチがONのままストーブなどよって停電が発生し、スイッする電気火災です。地震に災の6割以上が電気を原因と▼大地震によって発生する火地震の火災6割が電気火災感震ブレーカーの設置を通電火災の防止に相談してください。た場合は、消防本部予防課にる業者がいます。不審に思っなどの防災機器を不正販売す▼消防関係者を名乗り消火器悪質な訪問販売にご注意!広報いしおか11月1日号№26610