ブックタイトル筑西広域市町村圏広報紙 ちくせい No.48
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筑西広域市町村圏広報紙 ちくせい No.48
住宅用火災警報器を設置してください!万が一のために火災から命を守る消防法及び火災予防条例の改正により、平成23年から、既存の住宅を含む全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。住宅用火災警報器って何?合格の表示が付いているもの火災が発生したときは、目で煙や炎をみたり、鼻で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でぱちぱちという音を感じたり…と五感によって気づくことがほとんどだと思います。しかし、それだけでは、就寝中や仕切られた部屋などで物事に集中している時などには、火災に気づくのが遅れてしまいます。そこで、家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれるのが、住宅用火災警報器です。機種の信頼性から鑑定品(NSマーク付き)のものか検定品(検定品合格マーク付き)のものをお勧めします。設置場所は?住宅用火災警報器は、基本的には寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)に設置することが必要です。また、住宅の階数等によっては、その他の箇所(階段)にも必要になる場合があります。平屋建ての場合2階建ての場合寝室居室居室寝室に必要階段居室居室階段居室寝室※1〈寝室が1階のみ〉寝室(1階)に必要※1この場合、1階の階段には設置不要。階段寝室居室階段居室居室〈寝室が2階のみ〉寝室(2階)と寝室がある階(2階)の階段上部に必要階段寝室居室階段居室寝室※1〈寝室が1階、2階〉寝室(1階及び2階)と寝室がある階(2階)の階段上部に必要設置による効果住宅用火災警報器等の設置により3分の2程度に減少しています!住宅用火災警報器等の設置の有無で見た住宅火災100件当たりの死者数消防庁調べ:平成24年~26年までの3年間(放火自殺者等を除く)12.08.04.00.0設置無し10.1人0.69倍設置有り7.0人9ちくせいNo.48