ブックタイトル広報いばらき 2016年11月1日号 No.931
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広報いばらき 2016年11月1日号 No.931
茨城町国民健康保険加入の方へ国民健康保険限度額適用認定証のご案内○国民健康保険限度額適用認定証とは医療機関等を受診するとき、医療費が高額になると、窓口負担額も増加します。その際に、国民健康保険限度額適用認定証※1を医療機関等の窓口に提示すると、自己負担限度額までの支払いですむため、窓口負担が軽減される場合があります。自己負担限度額は、国民健康保険に加入している方の年齢や所得区分によって、下記のとおり決められています。国民健康保険限度額適用認定証の発行は窓口で手続きが必要です。※1住民税非課税世帯の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」になります。○国民健康保険限度額適用認定証の交付手続きに必要なもの・国民健康保険被保険者証・印鑑・来庁される方の身分証明書・マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び国民健康保険限度額適用認定証が必要な方の分)・委任状(別世帯の方が手続きされる場合)○自己負担限度額【70歳未満の方】上位所得者一般所得区分総所得金額等※2が901万円超総所得金額等※2が600万円超901万円以下総所得金額等※2が210万円超600万円以下総所得金額等※2が210万円以下住民税非課税世帯自己負担限度額(月額)252,600円+医療費※3が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%167,400円+医療費※3が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%80,100円+医療費※3が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%57,600円35,400円4回目以降の自己負担限度額※4140,100円93,000円44,400円44,400円24,600円【70歳以上75歳未満の方】現役並み所得者・一般の方は、国民健康保険高齢受給者証(水色のカード)を医療機関等に提示することで国民健康保険限度額適用認定証の代わりとなりますので、申請は必要ありません。低所得者Ⅰ・Ⅱの方(住民税非課税世帯の方)は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。所得区分現役並み所得者一般外来(個人単位)44,400円12,000円外来+入院(世帯単位)80,100円+医療費※3が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(4回目以降の自己負担限度額※4 44,400円)44,400円低所得者Ⅱ8,000円24,600円低所得者Ⅰ8,000円15,000円※2総所得金額等とは、国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。※3保険診療の対象となる医療費の総額のことです。※4過去12か月以内に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。ジェネリック医薬品のご利用を推進しています!【問合せ先】保険課?029-240-7113(直通)平成28年11月1日広報いばらき4