ブックタイトル広報ごか 2016年10月号 No.814

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概要

広報ごか 2016年10月号 No.814

平成27年度境警察署管内による野焼き検挙件数2件方法で適正に処理しましょう。いまつなど)正しく分別を行い、決められた(どんど焼き、かがり火、た家庭や事業所から出るごみは、事を行うために必要な焼却なります。3風俗慣習上または宗教上の行行為とみなされ、処罰の対象に却、穴を掘っての焼却も野焼きど消)防防災訓練による焼却なム缶での焼却、ブロック積み焼(災害時の木くず等の焼却や簡易焼却炉による焼却やドラのために必要な焼却危険性もあります。2災害の予防や応急対策、復旧気が乾燥し、火災を引き起こすた、特にこれからの時期は、空特定小型焼却炉)物質の発生原因になります。ま(県知事の許可を受けているく、ダイオキシン類などの有害よる焼却行為ご近所に迷惑をかけるだけでな1構造基準を満たした焼却炉に野焼きによる煙、すす、悪臭は、ています。6項目があります。を除き、法律によって禁止され野焼きの例外としては、次の例外として認められている場合ごみの野外焼却(野焼き)は、野焼きの例外法律で禁止されていますごみの野焼きは?(84)3618(直通)生活安全課生活環境G○お問い合わせいします。近所の迷惑にならないようお願生活環境には十分配慮して、ご(改正後)(千円)扶養親族の数老人控除対象配偶者または扶養親族数1人2人3人0人6,220―――1人6,600 6,660――2人6,980 7,040 7,100―3人7,360 7,420 7,480 7,540焼きをする場合でも、周辺へのこれらの例外にあてはまる野※不一可般家庭から出る生活ごみは(落ち葉たき等)あって軽微なもの上で通常行われる燃焼行為で6たき火その他日常生活を営むください。れていますので、参考にしては、広報ごか9月号へ掲載さ※稲わら等の有効活用に関して(現行)(千円)老人控除対象配偶者扶養親族の数または扶養親族数1人2人3人0人3,930―――1人4,230 4,290――2人4,530 4,590 4,650―3人4,830 4,890 4,950 5,010※廃ビニールの焼却は不可われる焼却行為○お問い合わせ町民税務課町民G?(84)1965(直通)にやむを得ないものとして行※新たに対象となる方には、個別に通知しています。5農業、林業、漁業を営むため医療費の助成を受ける対象者が拡大されます。(○福)のうち、小児と妊産婦の所得制限が左表のように緩和され、飯ごう炊飯による焼却など)茨城県医療福祉対策要綱等の改正に伴い、医療福祉費支給制度の製作に伴う木くずの焼却、(キャンプファイヤー、土器る焼却行為4教育活動の一環として行われ制限10月が1緩日和かさられ小ま児し・た妊産婦○福の所得7広報ごか2016.10