ブックタイトル広報 常陸大宮 2016年9月号 No.144
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広報 常陸大宮 2016年9月号 No.144
【マル福の助成】健康保険証を使用して支払う一部負担金(1~3割)から、マル福自己負担金を控除した額が助成されます。なお、市独自にマル福自己負担金の助成(肩代り)などを実施しています。(※1)<マル福助成制度のイメージ>(例)外来受診で、総医療費が10,000円、一部負担金の割合が3割の場合マル福受給者証の提示により、医療機関等で支払う自己負担金は600円となります。医療費総額(10,000円)保険者負担分(7割)医療保険一部負担金(3割)【自己負担金】マル福自己マル福助成額負担金※1(7,000円)(2,400円)(600円)【市独自の助成制度】市では、対象年齢、対象疾病の拡大や外来自己負担金の助成(医療費の無料化)を、独自で行っています。区分対象者市独自の助成内容小児対象年齢の拡大小学校卒業後から15歳到達後の最初の3月31日まで(中学生)外来妊産婦対象疾病の拡大産婦人科以外の医療機関で支払った一部負担金小児妊産婦自己負担金の助成(肩代り)※1小児及び妊産婦にかかるマル福自己負担金の助成(ひとり親家庭の中学生は、平成28年10月診療分から助成)【助成方法・手続き】〇助成方法後日指定の口座に振り込みます。原則として申請は不要ですが、次の場合は申請が必要となります。・県外の病院や薬局を受診した場合・同月内に同一医療機関の受診が2回以内で,外来自己負担金が600円未満の場合・マル福受給者証を提示せずに受診した場合・妊産婦が、産婦人科以外の医療機関を受診した場合見〇申請手続き本・申請場所本庁医療保険課または各総合支所市民福祉課・持参するものマル福受給者証・領収書(診療報酬明細書)・印鑑・申請期間診療月の翌月から2年間《次の場合は、届出が必要です》理保険証が変わったとき由届出に必要なもの受給者証・保険証・印鑑住所・氏名が変わったときひとり親家庭該当者が婚姻したとき指定口座が変更になったとき受給者証・印鑑受給者証口座情報のわかるもの・印鑑■問い合わせ■医療保険課医療保険グループ緯52‐1111(内線162)広報常陸大宮13平成28年9月号