ブックタイトル広報 常陸大宮 2016年9月号 No.144

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概要

広報 常陸大宮 2016年9月号 No.144

ご存知ですか?医療福祉費支給制度(マル福)医療福祉費支給制度(マル福)とは、健康保険証を使用して病院や薬局を受診した時に、窓口で支払う一部負担金(患者負担分)の費用を助成する制度です。医療費における経済的負担を軽くし、生活の安定と福祉の向上のために県と市が実施しています。病院や薬局を受診する時は、健康保険証と一緒にマル福受給者証を提示してください。【対象者の区分と自己負担金】区分小児妊産婦ひとり親家庭重度心身障害者中学3年生までの児童対象者妊娠の届出をした月の初日から出産をした月の翌月末日までの方18歳未満の児童、20歳未満の障害児、または高校在学者を監護しているひとり親家庭の親及び児童・身体障害者手帳1・2級または3級内部障害・療育手帳佳またはA・身体障害者手帳3級かつ療育手帳B・障害年金1級、特別児童扶養手当1級マル福自己負担金<外来>1日600円(月2回を限度)<入院>1日300円(月3,000円を限度)※外来・入院とも1医療機関ごと、調剤薬局を除く外来・入院の自己負担なし【所得制限】対象者の区分ごとに扶養親族数などに応じた所得制限があり、基準を超える所得がある方は受給することができません。また同一世帯内で主として、対象者の生計を維持する扶養義務者の所得が1千万円を超える時は受給できません。なお平成28年10月1日から、小児及び妊産婦の所得制限額が緩和されます。〇小児・妊産婦(改正後)<所得制限額表>〇ひとり親家庭合計扶養親族数所得制限限度額うち、老人控除対象配偶者または老人扶養親族数1人2人合計扶養親族数所得制限限度額うち、老人控除対象配偶者または老人扶養親族数1人2人0人6,220,000円0人3,016,000円1人6,600,000円6,660,000円1人3,396,000円3,496,000円2人6,980,000円7,040,000円7,100,000円2人3,776,000円3,876,000円3,976,000円3人以上扶養親族1人につき38万円加算3人以上扶養親族1人につき38万円加算※所得判定対象者は、小児は父母、妊産婦は本人とその配偶者、ひとり親家庭は父または母となります。〇重度心身障害者扶養親族数0人1人2人以上本人5,129,000円5,509,000円扶養親族1人につき38万円加算配偶者・扶養義務者6,287,000円6,536,000円扶養親族1人につき21万3千円加算【対象となる医療費】保険診療が適用される医療費が対象となります。入院時の食事代・ベッド差額代等、保険診療が適用されない医療費は対象となりません。広報常陸大宮12平成28年9月号