ブックタイトル広報あみ 2016年10月号 No.667
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広報あみ 2016年10月号 No.667
まもります!ぜいのこうへい許さない!町税・国保税滞納。守ります!税の公平財産の差押を実施しています!収納課?888ー1111(147・148)不動産・預金等差押228件(平成27年度実績)■滞納処分の流れします。納めていただくようお願い納めていない人は、早急に納期限を過ぎても町税を厳正に行っています。に対し滞納処分(差押)を収を確保するため、滞納者公平性を保つとともに、税していただいた皆さまとのす町。では、期限を守り納税えで、とても大切な財源でよいまちづくりを進めるう税金は、安心・安全な住み皆さまに納めていただく納処分を行うことになります。ど)を調査し、差押による滞金・給与・生命保険・不動産な平性を保つため、財産(預貯内に納付いただいた人との公いただけない場合は、納期限催告にもかかわらず納付して付されます。しかし、再三の合は督促状や催告書などが送納期限までに納付がない場ることです。納期限までに自主的に納税す納税者の皆さまが定められた付が基本です。自主納付とは、町税などの納付は、自主納■自主納付の原則■滞納処分執行状況平成27年度件数換価額(円)不動産202,603,800預貯金13411,278,046所得税還付金11735,512給料4014,024,627年金66,701,300生命保険122,075,729その他533,900合計22837,452,914ださい。を移管しています。で、収納課へ相談においでく町では、毎年約20件の事案すので、そのまま放置しない債権回収業務の専門機関です。画について相談をお受けしまなどの強制換価を行う、租税う場合は、納付方法や納付計財産差押や差押不動産の公売に納付することが難しいとい市町村から滞納事案を受け、期限内に納付できない、一度支援する一部事務組合です。振など、さまざまな事情で納県内市町村で構成され、県が病気や失業、事業の経営不茨城租税債権管理機構は、なります。移管する場合があります。てしまい、滞納処分の対象に租税債権管理機構に徴収権を督促手数料・延滞金がかかっ性のない滞納者として、茨城ずそのまま放置しておくと、がなく放置した場合は、誠実税金を納期限までに支払わたにもかかわらず、自主納付納税相談を!差押などの滞納処分を受け■納付が困難な場合は■茨城租税債権管理機構7人と自然が織りなす,輝くまち